○鋸南町介護保険条例施行規則
平成12年6月16日鋸南町規則第15号
鋸南町介護保険条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条~第10条)
第3章 要介護認定(第11条~第17条)
第4章 給付(第18条~第30条)
第5章 賦課・収納(第31条~第36条)
第6章 滞納(第37条~第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び
鋸南町介護保険条例(平成12年鋸南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(
別記第1号様式)によるものとする。
2 施行規則第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(
別記第2号様式)によるものとする。
3 施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(
別記第3号様式)によるものとする。
4 施行規則第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(
別記第4号様式)によるものとする。
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再」と押印するものとする。
第4条 削除
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
2 検認は、被保険者証に
別表による表示をして行う。
(介護保険資格者証)
第6条 被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項及び第33条の2第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(暫定被保険者証)を交付するものとする。
第7条 削除
(介護保険施設の届出義務)
第8条 介護保険施設(法第8条第25項に規定する施設をいう。以下同じ。)は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例施設入所・退所・連絡票(
別記第5号様式)により町長へ届け出るものとする。
(住所地特例者の異動に係る通知等)
第9条 法第13条第1項本文の規定に該当することにより他市町村の被保険者となる者があるときは、介護保険住所地特例者連絡票(
別記第6号様式)により、保険者である市町村に連絡する。
2 法第13条第1項ただし書の規定に該当する者のうち他市町村の被保険者となっている者が、継続して入所した2以上の介護保険施設がいずれも町内に所在する介護保険施設である場合には、介護保険住所地特例施設変更通知書(
別記第7号様式)により、保険者である市町村に通知する。
3 法第13条第1項又は第2項の規定に該当することにより他市町村の被保険者となっていた者が、介護保険施設を退所し、継続して町内の他の介護保険施設に入所しないときは、介護保険住所地特例施設退所通知書(
別記第8号様式)により保険者であった市町村に通知する。
(資格管理に関するその他の事務文書)
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、資格管理に関する事務に使用する文書の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第11条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(
別記第13号様式)によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第12条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定変更申請書(
別記第14号様式)によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第13条 施行規則第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(
別記第15号様式)によるものとする。
(要介護認定訪問調査の依頼)
第14条 町長が、法第27条第2項本文に規定する調査を、同項後段(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第2項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用される場合を含む。)の規定に準用される場合を含む。)の規定により調査を他の市町村へ依頼するとき又は第28条第5項(法第29条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項に準用される場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼するときは、要介護認定訪問調査依頼書(
別記第16号様式)によるものとする。
(主治医意見書の依頼)
第15条 町長が、法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用される場合を含む。)の規定に準用される場合を含む。)に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(
別記第17号様式)によるものとする。
(診断命令)
第16条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用される場合を含む。)の規定に準用される場合を含む。)の規定による命令は、介護保険診断命令書(
別記第18号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第17条 法第27条第7項(第28条第4項の規定に準用される場合を含む。)、第32条第6項(法第33条第4項の規定に準用される場合を含む。)並びに第35条第2項第2項後段及び第4項後段の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(
別記第19号様式)により行うものとする。
2 法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用される場合を含む。)の規定により準用される場合を含む。)の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(
別記第20号様式)により行うものとする。
3 施行規則第47条及び第56条に規定する要介護認定又は要支援認定を取り消したときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(
別記第21号様式)により行うものとする。
4 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用される場合を含む。)において準用される場合を含む。)に規定する処分に要する期間の延長に係る通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(
別記第22号様式)により行うものとする。
5 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第7項前段並びに第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用される第32条第6項前段の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(
別記第23号様式)により行うものとする。
6 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(
別記第24号様式)により行うものとする。
第4章 給付
(居宅介護(支援)サービス費の償還払いによる申請)
第18条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第4条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項に規定する支給を償還払いにより受けようとする場合は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(
別記第25号様式)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)
第19条 被保険者は、施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給を申請するときは、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(
第26号様式)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)
第20条 被保険者は、施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する居宅介護(支援)住宅改修費の支給を申請するときは、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(
別記第27号様式)を町長に提出しなければならない。
(高額介護(支援)サービス費の支給の申請)
第21条 被保険者は、施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する高額介護(支援)サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(
別記第28号様式)に被保険者証と領収証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)
第22条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項に規定する特例居宅介護(支援)サービス費等の受領を委任する場合には、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(
別記第29号様式)を町長に提出しなければならない。
(給付費支給の決定)
第23条 町長は、第18条から前条までの申請を受けたときは、これを審査し、その結果を、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(
別記第30号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(負担限度額の認定の申請)
第24条 被保険者は、施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において準用される場合を含む。)の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(
別記第31号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(
別記第32号様式)を当該被保険者に交付するものとする。
3 町長は、負担限度額の認定を承認することを決定したときは、当該被保険者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。
(特定負担限度額の認定の申請)
第25条 被保険者は、施行規則第172条の2において準用される第83条の6第1項に規定する特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(
別記第33号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(
別記第34号様式)を当該被保険者に交付するものとする。
3 町長は、特定負担限度額の認定を承認することを決定したときは、当該被保険者に対し、介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。
4 前条第4項の規定は前項について適用する。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)
第26条 被保険者は、施行規則第83条の8第2項(施行規則第97条の4及び第172条の2において準用される場合を含む。)の特定負担限度額を償還払いにより支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(
別記第35号様式)に被保険者証と領収証を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険(特定)負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(別記様式第36号)により当該被保険者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第27条 被保険者は、施行規則第83条第1項各号のいずれか又は第97条第1項各号のいずれかに該当するものとして法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例の適用(以下「利用者負担額の減免」という。)を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(
別記第37号様式)にこれを証する書類及び被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により通知するものとする。
3 町長は、利用者負担額の減免を承認することを決定したときは、当該被保険者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。
4 第24条第4項の規定は、前項について適用する。
(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))
第28条 施行法第13条第3項の旧措置入所者である被保険者が、利用者負担額の減免を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(
別記第38号様式)に、被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
3 町長は、利用者負担額の減免を承認することを決定したときは、当該被保険者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を併せて交付するものとする。
4 第24条第4項の規定は、前項について準用する。
(利用者負担額の減免等の取消)
第29条 町長は、偽り、その他不正の行為により第24条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
(受給資格証明書)
第30条 法第36条の規定に基づき交付する証明書は、介護保険受給資格証明書(
別記第39号様式)によるものとする。
第5章 賦課・収納
(保険料に関する申告)
(保険料額等の通知)
第32条 法第131条の普通徴収に係る被保険者への通知は、介護保険料納入通知書(
別記第41号様式)によるものとする。
2 法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書(
別記第42号様式)によるものとする。
3 町長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(
別記第43号様式)により当該被保険者へ通知するものとする。
(保険料の徴収猶予及び減免)
2 前項の規定による申請があったときは、速やかに介護保険料減免・徴収猶予調書(
別記第45号様式)を作成し、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定しなければならない。
3 町長は、前項において承認の決定をしたときは、速やかに介護保険料減免決定通知書(
別記第46号様式)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(
別記第47号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第34条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(
別記第48号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第35条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書(
別記第49号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第36条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)で納付する場合は、介護保険料納付書(
別記第50号様式)により納付するものとする。
第6章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第37条 町長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(
別記第51号様式)により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(
別記第52号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第38条 町長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(
別記第53号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第39条 法第67条第3項の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(
別記第54号様式)によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第40条 町長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(
別記第55号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(
別記第56号様式)により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第41条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(
別記第57号様式)により町長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第42条 法施行規則第110条第2項の請求は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(
別記第58号様式)によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第43条 町長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止め等予告通知書(
別記第59号様式)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(
別記第60号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第44条 町長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、介護保険料督促状(
別記第61号様式)により督促するものとする。
第7章 補則
(委任)
第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における減額認定証の有効期限の特例)
第2条 平成12年度における介護保険特定標準負担額減額認定証及び第28条第3項に規定する介護保険利用者負担額・免除等認定証の有効期限は、第27条第4項及び第28条第4項の規定にかかわらず、平成13年5月31日までとする。
附 則(平成13年3月21日鋸南町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。
附 則(平成17年9月30日鋸南町規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月2日鋸南町規則第2号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成18年3月31日鋸南町規則第16号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 別記第61号様式中、「収入役」とあるのは「助役」とする。
附 則(平成19年2月20日鋸南町規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日鋸南町規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の鋸南町介護保険条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の鋸南町介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月24日鋸南町規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例附則の町長が定める日)
2 条例附則第3項の町長が定める日は、平成28年3月27日とする。
3 条例附則第4項の町長が定める日は、平成28年3月27日とする。
附 則(平成28年3月29日鋸南町規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日鋸南町規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の鋸南町介護保険条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の鋸南町介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条第2項関係)
別記第1号様式(第2条第1項関係)
別記第2号様式(第2条第2項関係)
別記第3号様式(第2条第3項関係)
別記第4号様式(第2条第4項関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条第1項関係)
別記第7号様式(第9条第2項関係)
別記第8号様式(第9条第3項関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第10条関係)
別記第11号様式(第10条関係)
別記第12号様式(第10条関係)
別記第13号様式(第11条関係)
別記第14号様式(第12条関係)
別記第15号様式(第13条関係)
別記第16号様式(第14条関係)
別記第17号様式(第15条関係)
別記第18号様式(第16条関係)
別記第19号様式(第17条第1項関係)
別記第20号様式(第17条第2項関係)
別記第21号様式(第17条第3項関係)
別記第22号様式(第17条第4項関係)
別記第23号様式(第17条第5項関係)
別記第24号様式(第17条第6項関係)
別記第25号様式(第18条関係)
別記第26号様式(第19条関係)
別記第27号様式(第20条関係)
別記第28号様式(第21条関係)
別記第29号様式(第22条関係)
別記第30号様式(第23条関係)
別記第31号様式(第24条第1項関係)
別記第32号様式(第24条第2項、第27条第2項関係)
別記第33号様式(第25条第1項関係)
別記第34号様式(第25条第2項関係)
別記第35号様式(第26条第1項関係)
別記第36号様式(第26条第2項関係)
別記第37号様式(第27条第1項関係)
別記第38号様式(第28条第2項関係)
別記第39号様式(第30条関係)
別記第40号様式(第31条関係)
別記第41号様式(第32条第1項関係)
別記第42号様式(第32条第2項関係)
別記第43号様式(第32条第3項関係)
別記第44号様式(第33条第1項関係)
別記第45号様式(第33条第2項関係)
別記第46号様式(第33条第3項関係)
別記第47号様式(第33条第3項関係)
別記第48号様式(第34条2項関係)
別記第49号様式(第35条第2項関係)
別記第50号様式(第36条第1項関係)
別記第51号様式(第37条第1項関係)
別記第52号様式(第37条第2項関係)
別記第53号様式(第38条関係)
別記第54号様式(第39条関係)
別記第55号様式(第40条第1項関係)
別記第56号様式(第40条第2項関係)
別記第57号様式(第41条関係)
別記第58号様式(第42条関係)
別記第59号様式(第43条第1項関係)
別記第60号様式(第43条第2項関係)
別記第61号様式(第32条第1項関係)