本文
お子さんが生まれたら、出生の届出が必要です。
以下の場合も、届出が必要となります。
※海外で出産された方は、添付書類や届出期間が異なりますので、別途お問い合わせください。
父または母(父母が婚姻していない場合は母)
生まれた日から14日以内
※生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出をしてください。14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。
※出生の届出は手続きが多いので、お時間に余裕をもってお越しください。
1.出生届書用紙 1通
(一体となっている出生証明書に医師又は助産師による証明のあるものを、病院からお受け取りください。)
※子の氏名欄に、生まれた赤ちゃんの氏名を正確に記入してください。
名で使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ・ひらがな(変体仮名を除く)(「ゐ」「ゑ」「を」「ヰ」「ヱ」「ヲ」は、ひらがな・カタカナに含まれます。)、符号(長音の「ー」、繰り返しの「ゝ」「ゞ」「々」)となります。詳しくは「子の名に使える漢字<外部リンク>」をご確認ください。
※医師等による出生証明書に間違いがないかをご確認のうえ、必ず原本にてお届けください。なお、お届け後に届書をお返しすることはできませんので、事前にコピーをとられることをおすすめします。
2. 母子健康手帳
3. 届出人印鑑
4. 健康保険証
父母の本籍地、届出人の住所地、または出産した病院などがある市区町村の窓口。
※出生届は里帰り先で提出することができますが、児童手当等の手続きは必ず申請者(保護者)の住民登録がある市区町村でしてください。
【所在地】鋸南町下佐久間3458番地 鋸南町役場1階
【電話番号】0470-55-2112
【開庁時間】月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
※業務時間外および閉館日は、夜間休日受付(宿直)へ届出をしてください。その場合、届出はお預かりのみとなり、証明書類の発行や児童手当の申請等はできません。
国外で生まれたお子さんで、日本国籍と外国籍を取得した方は、出生から3か月以内に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ出生にさかのぼって日本国籍を失います。
海外での出生等に関する戸籍Q&A 法務省ホームページ(外部サイト<外部リンク> )<外部リンク>
赤ちゃんの保護者の住民登録が鋸南町にある方は、役場1階 税務住民課にて、同日に以下の手続きすることが出来ます。
それぞれの手続きに必要なものをご確認ください。
当日は、まず出生届を提出してください
(対象者のみ)
(保護者が国民健康保険加入者の場合)