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出生届

更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

 お子さんが生まれたら、出生の届出が必要です。
 以下の場合も、届出が必要となります。

  • 父母の双方が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合。
  • 海外で出生し、父または母のいずれか、もしくは双方が日本国籍の場合。

※海外で出産された方は、添付書類や届出期間が異なりますので、別途お問い合わせください。

届出人

父または母(父母が婚姻していない場合は母)

届出の期限

生まれた日から14日以内
 ※生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出をしてください。14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。
 ※出生の届出は手続きが多いので、お時間に余裕をもってお越しください。

必要なもの

1.出生届書用紙 1通
  (一体となっている出生証明書に医師又は助産師による証明のあるものを、病院からお受け取りください。) 

※子の氏名欄に、生まれた赤ちゃんの氏名を正確に記入してください。
 名で使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ・ひらがな(変体仮名を除く)(「ゐ」「ゑ」「を」「ヰ」「ヱ」「ヲ」は、ひらがな・カタカナに含まれます。)、符号(長音の「ー」、繰り返しの「ゝ」「ゞ」「々」)となります。詳しくは「子の名に使える漢字<外部リンク>」をご確認ください。

※医師等による出生証明書に間違いがないかをご確認のうえ、必ず原本にてお届けください。なお、お届け後に届書をお返しすることはできませんので、事前にコピーをとられることをおすすめします。

2. 母子健康手帳

3. 届出人印鑑

4. 健康保険証

記入例

 嫡出子の場合 [PDFファイル]

 嫡出子でない場合 [PDFファイル]

届出地

父母の本籍地、届出人の住所地、または出産した病院などがある市区町村の窓口。

※出生届は里帰り先で提出することができますが、児童手当等の手続きは必ず申請者(保護者)の住民登録がある市区町村でしてください。

鋸南町窓口

税務住民課住民保険室

【所在地】鋸南町下佐久間3458番地 鋸南町役場1階
【電話番号】0470-55-2112
【開庁時間】月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
      午前8時30分から午後5時15分まで
※業務時間外および閉館日は、夜間休日受付(宿直)へ届出をしてください。その場合、届出はお預かりのみとなり、証明書類の発行や児童手当の申請等はできません。

 

国外で出産したとき

国外で生まれたお子さんで、日本国籍と外国籍を取得した方は、出生から3か月以内に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ出生にさかのぼって日本国籍を失います。

海外での出生等に関する戸籍Q&A 法務省ホームページ(外部サイト<外部リンク> <外部リンク>

出生届と同じ日に出来る手続き

赤ちゃんの保護者の住民登録が鋸南町にある方は、役場1階 税務住民課にて、同日に以下の手続きすることが出来ます。
それぞれの手続きに必要なものをご確認ください。

当日は、まず出生届を提出してください

  1. マイナンバーカード交付申請
  2. 母子健康手帳への記載
  3. 児童手当の申請
  4. 子ども医療費助成受給券の交付申請

(対象者のみ)

  • 低体重児の出生届
  • 未熟児養育医療給付金の交付申請
  • 高額医療費の助成

(保護者が国民健康保険加入者の場合)

  • 国民健康保険加入
  • 出産育児一時金請求書の提出( 産後申請方式・受取代理制度を選択してる場合)
      ※直接支払制度を選択している人は産院へ提出していただきます 

 

マイナンバーカードの申請のページへ

出生通知書のページへ

児童手当のページへ

子ども医療費助成ページへ

高額療養費の支給のページへ

国民健康保険のページへ

出産育児一時金のページへ

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