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出産育児一時金の支給(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001823 更新日:2023年3月27日更新
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被保険者が出産すると、出生児1人につき50万円(令和5年4月1日出産分から)が世帯主に支給されます。また医師の証明が必要となりますが、妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産を問わず支給されます。
ただし、出産した本人が国保に加入して6ヶ月以内に出産した時は、国保から支給されるのではなく、国保加入以前の健康保険から支給されます。
外国人の被保険者が外国で出産した時は、国保の資格が継続している場合にのみ支給されます。その際は、医師の証明書とその日本語の訳文が必要となります。

※令和5年3月31日以前の出産については42万円が支給されます。

出産育児一時金直接支払制度

  • 出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、病院などへ直接支給する制度です。
  • 出産費用のうち、原則50万円分については、退院時のお支払いが不要となります。

※出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。
また、50万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
※出産育児一時金の医療保険者から病院などへの直接支払制度を希望しない場合は、
出産後に医療保険者(鋸南町)から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用は、退院時にいったんご自身で病院などにお支払いいただくことになります。)

申請時に必要なもの(直接支払制度を利用しない場合)

  • 保険証(死産・流産は医師の証明書も必要です)
  • 母子健康手帳
  • 世帯主名義の指定口座情報(銀行名・支店名・口座番号)のわかるもの
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)

※出産日の翌日から2年で時効となり、支給されなくなりますのでご注意ください。