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子ども医療費助成事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001756 更新日:2023年12月25日更新
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お子さんが医療機関に受診したとき、保護者が支払う医療費を軽減し、子育てを支援する制度です。
診療を受けたとき、「健康保険証」と「子ども医療受給券」を提示すると自己負担額分が助成されます。

子ども医療費助成対象年齢の拡充(令和5年4月1日から)

子ども医療費の助成対象が、高校3年生相当年齢(18歳到達年度の3月31日まで)に拡充されました。

※就職し保護者の扶養から外れた方や婚姻された方は対象外です。

高校生相当のお子さんについて、令和5年4月1日から令和5年7月31日診療分までの医療費は償還払いを行いますので申請をお願いします。

自己負担額の無償化(令和5年8月1日から)

子ども医療費の自己負担額が、課税世帯・非課税世帯にかかわらず無償になりました。

助成内容

 
対象者 0歳から高校3年生
助成医療費 健康保険証が適用となる医療費※
自己負担額 入院(1日につき) 無料
通院(1回につき) 無料
調剤 無料

※適用とならない医療費

1.健康診査や予防接種など健康保険の対象にならない場合は適用になりません。

2.保育所・幼稚園・小学校・中学校(以下、学校等)の管理下での怪我や病気は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。学校等の怪我や病気が発生した場合は担任の先生などに連絡をして指示に従い受診してください。

償還払いの申請

(1)子ども医療受給券を提示せず助成が適用されなかった場合

(2)県外の医療機関を受診した場合

⑶高校生相当の方で令和5年4月1日から令和5年7月31日に医療機関に受診した場合

⑴⑵⑶の場合、後日償還払いの申請を行ってください。

 
申請場所

        ・保健福祉課(すこやか窓口)

        ・税務住民課(本庁1階窓口)

必要な持ち物

        ・領収書(原本)

        ・振込口座のわかる通帳

        ・子ども医療受給券

        ・健康保険証

        ・認め印

 

申請および届出の手続き

以下の場合、届出をしてください。

【申請場所】

・保健福祉課(すこやか窓口)

・税務住民課(本庁1階窓口)

 
申請・届出内容 申請に必要なもの
 出生・転入※  健康保険証、マイナンバーカード、認め印
転出  受給券、認め印
転居・氏名・健康保険証の変更  受給券、健康保険証、認め印
受給券の再交付  健康保険証、認め印

※県内から転入された方は、受給券が転入日の翌月1日からお使いいただけます。

 転入日から翌月までの間に医療機関へ受診する場合は、償還払いになりますのでご注意ください。

子ども医療費助成制度Q&A

Q1 保護者だけ転入した場合、子ども医療の申請は必要ですか?

鋸南町に保護者だけ転入した場合は、申請は必要ありません。                                                                           ただし、お子さんのみで転入した場合は申請が必要になります。                                                                                                  子ども医療費助成はお子さんの住所がある市町村で対象になるため、ご注意ください。


Q2 償還払いの申請はいつまで有効ですか?

医療費を支払った日の翌日から2年以内であれば償還払いの申請が可能です。                                                    県外で複数回受診する場合は、償還払いの有効期間内であればまとめて申請ができます。

 

 

 

子ども医療費申請様式

子ども医療費受給券交付申請書 [PDFファイル/36KB]

出生・転入等の新規で受給券を申請する方


子ども医療費受給券変更申請書 [PDFファイル/44KB]

住所・氏名・健康保険証等の受給資格内容を変更する方


子ども医療受給券再交付申請書 [PDFファイル/27KB]  

受給券を紛失し再交付申請をする方


子ども医療返納申請書 [PDFファイル/24KB]

転出等により受給資格がなくなった方


子ども医療費償還払い申請書 [PDFファイル/25KB

県外での受診や受給券を提示せず自己負担で支払った分の払い戻しをする方    

 

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