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児童手当について
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記事Id:0008500
更新日:2022年12月20日更新
おしらせ
子ども・子育て支援法及び児童手当の一部を改正する法律が令和3年5月28日に公布され、令和4年6月1日から(児童手当法改正分)施行され、主に以下の2点が変更となりました。
・所得上限の追加により支給の対象外となる方が発生しました。
・毎年6月に提出いただいていた現況届が原則不要となりました。
・所得上限の追加により支給の対象外となる方が発生しました。
・毎年6月に提出いただいていた現況届が原則不要となりました。
児童手当の目的
児童手当制度の目的は、中学校修了前までの児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援することです。
支給対象者
支給対象者は鋸南町に住民票があり、中学校修了前までの児童を養育している方です。
・両親がともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
・公務員の方は勤務先から支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
・両親がともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
・公務員の方は勤務先から支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 |
支給月額 (児童手当) |
所得制限対象者 (特例給付) |
所得上限対象者 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 (一律) |
支給対象外 |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※第3子とは、養育する高校生相当年齢以下の児童の中で数えて第3子目以降の子どもです。
※所得制限及び所得上限についてはお問合せください。
手続きについて
出生や転入、公務員ではなくなったなどにより受給資格が生じた場合は、申請(認定請求・額改定請求)を行う必要があります。
出生や転入の場合は手続きの際に併せてご案内しています。
※申請は保護者の住所地で行う必要があります。
手続きに必要なものは以下の通りです。
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の通帳
・マイナンバー確認書類
※その他世帯の状況により、上記以外の書類などの提出を求める場合がありますのでご了承ください。
出生や転入の場合は手続きの際に併せてご案内しています。
※申請は保護者の住所地で行う必要があります。
手続きに必要なものは以下の通りです。
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の通帳
・マイナンバー確認書類
※その他世帯の状況により、上記以外の書類などの提出を求める場合がありますのでご了承ください。
支給時期
原則、6月、10月、2月の10日に、前月分までの手当を支給します。
ただし、10日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
ただし、10日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出いただいておりましたが、法改正に伴い原則不要となりました。
ただし、配偶者からの暴力等により鋸南町に住所がない方や、児童の住所が鋸南町にない方などに提出を求めることがあります。
提出が必要な方へは案内を送付しますので、必ずご提出をお願いします。
ただし、配偶者からの暴力等により鋸南町に住所がない方や、児童の住所が鋸南町にない方などに提出を求めることがあります。
提出が必要な方へは案内を送付しますので、必ずご提出をお願いします。