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児童手当制度の目的は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援することです。
鋸南町に住民登録があり、高校生年代以下(18歳到達の最初の3⽉31⽇を迎えるまで)の児童を養育している、次のいずれかに該当する人
認定請求書を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請)
鋸南町に初めて申請するとき(出生などにより新たに児童を養育することになった方、他の自治体から転入してきた方、公務員を退職した方等)
※書類は受付窓口にあります。
※子どもと請求者の住民登録住所が異なる場合は、子どもが属する世帯全員分の住民票と別居監護申立書
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
別居監護申立書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/75KB]
1.認印
2.健康保険の資格情報が確認できるもの
3.請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
(名義人、金融機関名、支店名、口座番号のわかる部分)
4.請求者の身分証明書
※配偶者が町外に居る場合のみ、個人番号がわかるもの
支給対象となる児童の人数に変化があったとき
※書類は受付窓口にあります。
※子どもと請求者の住民登録住所が異なる場合は、子どもが属する世帯全員分の住民票と別居監護申立書
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
別居監護申立書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/75KB]
1.認印
2.受給者の身分証明書
年6回 偶数月(6月・8月・10月・12月・2月・4月) の10日(支払日が休日の場合は前倒し)に指定口座へ支給します。
(例)6月支払日→4月・5月分
児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第3子以降とは、大学生年代以下の養育している児童のうち、上から3番目以降の高校生年代までの子をいいます。
※高校生年代以下の児童と大学生年代の児童(18歳から22歳に達した年度末までの児童)が合わせて3人以上いる方で、大学生年代の児童を監護し、生活費を負担している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
監護相当・生計費確認書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/34KB]
●令和4年度から現況届は原則不要ですが、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
対象の方へ、届出用紙を郵送します。(5月下旬)
6月中(土日祝を除く)
受給者が次の事項に該当するようになったときは、手続き(書類の提出)が必要です。
⼀時的な理由(単身赴任や病気療養など)で申請者と児童が別居しているとき
※別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー) を記入してください。
振込先金融機関、口座番号等を変更したいとき(受給者本人名義の口座に限ります)
受給者、配偶者、児童のいずれかの個人番号に変更があったとき
※書類は受付窓口にあります。
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
受給事由消滅届 [PDFファイル/139KB]
住所・氏名等変更届 [PDFファイル/188KB]
口座変更届 [PDFファイル/92KB]
個人番号変更申立書 [PDFファイル/78KB]
【所在地】鋸南町保田560 保健福祉総合センター すこやか
【電話番号】0470-55-1002
【開庁時間】月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
制度改正の詳しい内容について【ご案内 [PDFファイル/123MB]】
令和6年10月分から新たに受給対象となる方【児童手当制度改正について [PDFファイル/119KB]】
令和6年9月分まで受給しており増額する方【児童手当制度改正について [PDFファイル/117KB]】
なお、申請書等がお手元にない場合はお送りしますのでご連絡をお願いします。