児童手当の目的
児童手当制度の目的は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援することです。
支給対象者
鋸南町に住民登録があり、高校生年代以下(18歳到達の最初の3⽉31⽇を迎えるまで)の児童を養育している、次のいずれかに該当する人
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
- 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
- 未成年後見人
- 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
- 離婚協議中で、児童と同居している方の親
- 児童福祉施設等の設置者(2ヶ月以内の入所を除く)
- 里親
その他
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。
- 外国籍の方であっても、鋸南町に住民登録のある方であれば受給対象となります。
- 児童養護施設等に入所している、または里親や小規模住宅型児童養育事業を行う方に委託されている児童の手当は、施設の設置者や里親等に支給されます。
- 児童が国外に居住している場合は、児童手当は支給されません。(留学を理由とするときは、受給できる場合があります。)
受給するには
認定請求書を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請)
●児童手当認定請求
鋸南町に初めて申請するとき(出生などにより新たに児童を養育することになった方、他の自治体から転入してきた方、公務員を退職した方等)
提出書類
- 児童手当認定請求書
- 児童手当申請書の添付書類貼付用紙
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 監護相当・生計費確認書の添付書類貼付用紙
※書類は受付窓口にあります。
※子どもと請求者の住民登録住所が異なる場合は、子どもが属する世帯全員分の住民票と別居監護申立書
(ダウンロード)
- 児童手当認定請求書 [PDFファイル/273KB]
- 児童手当申請書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/40KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
- 監護相当・生計費確認書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/34KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
別居監護申立書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/75KB]
必要なもの
1.認印
2.健康保険の資格情報が確認できるもの
3.請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
(名義人、金融機関名、支店名、口座番号のわかる部分)
4.請求者の身分証明書
※配偶者が町外に居る場合のみ、個人番号がわかるもの
●額改定認定請求
支給対象となる児童の人数に変化があったとき
提出書類
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 監護相当・生計費確認書の添付書類貼付用紙
※書類は受付窓口にあります。
※子どもと請求者の住民登録住所が異なる場合は、子どもが属する世帯全員分の住民票と別居監護申立書
(ダウンロード)
- 額改定認定請求書 [PDFファイル/185KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
- 監護相当・生計費確認書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/34KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
別居監護申立書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/75KB]
必要なもの
1.認印
2.受給者の身分証明書
ご注意ください
- 児童手当の請求は、出生や転入日から15日以内の申請が必要です。
- 請求が遅れた場合、遡っての支給はできません。
- 原則として、申請の翌月分からの支給になります。
- 出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請があれば、請求月分から手当を支給します。
- 鋸南町に転入してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明書の提出は原則不要です。ただし、1月1日時点の住所が特定できないなど、情報連携により所得情報の確認ができない場合は、所得証明書の提出をお願いする場合があります。
- マイナンバー制度による情報連携で確認ができない場合は、請求者の健康保険の加入状況のわかる書類(資格確認書等)の写しの提出をお願いする場合があります。
支給の方法
年6回 偶数月(6月・8月・10月・12月・2月・4月) の10日(支払日が休日の場合は前倒し)に指定口座へ支給します。
(例)6月支払日→4月・5月分
支給金額
対象となる児童の年齢及び出生順により、1人につき下記の月額が支給されます。
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児童の年齢
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児童手当の額(一人あたり月額)
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3歳未満
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15,000円(第3子以降は30,000円)
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3歳以上高校生年代まで
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10,000円(第3子以降は30,000円)
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※第3子以降とは、大学生年代以下の養育している児童のうち、上から3番目以降の高校生年代までの子をいいます。
※高校生年代以下の児童と大学生年代の児童(18歳から22歳に達した年度末までの児童)が合わせて3人以上いる方で、大学生年代の児童を監護し、生活費を負担している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。
(ダウンロード)
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
監護相当・生計費確認書の添付書類貼付用紙 [PDFファイル/34KB]
現況届
●令和4年度から現況届は原則不要ですが、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鋸南町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等受給者
- 単身赴任や学業の都合などにより児童と別居している方
- その他、鋸南町から提出の案内があった方
届出(提出)について
届出用紙
対象の方へ、届出用紙を郵送します。(5月下旬)
提出期限
6月中(土日祝を除く)
- 現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差し止めとなります。また、提出いただいた時期によっては手当の支給が遅れる場合がありますので、期日までに必ず提出してください。
- 提出期限を過ぎてしまった場合でも、ただちに受給資格がなくなることはありませんが、2年間提出がないと、時効により受給権がなくなり、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
その他の手続き
受給者が次の事項に該当するようになったときは、手続き(書類の提出)が必要です。
別居監護申立書
⼀時的な理由(単身赴任や病気療養など)で申請者と児童が別居しているとき
※別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー) を記入してください。
受給事由消滅届
- 受給者が他の市区町村へ転出したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
住所・氏名等変更届
- 受給者、配偶者、児童のいずれかが町内で転居したとき(別居の場合は、別途監護申立書が必要となります)
- 受給者、配偶者、児童のいずれかの名前が変わったとき
- 受給者の加入している年金が変わったとき
口座変更届
振込先金融機関、口座番号等を変更したいとき(受給者本人名義の口座に限ります)
個人番号変更等申出書
受給者、配偶者、児童のいずれかの個人番号に変更があったとき
※書類は受付窓口にあります。
(ダウンロード)
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
受給事由消滅届 [PDFファイル/139KB]
住所・氏名等変更届 [PDFファイル/188KB]
口座変更届 [PDFファイル/92KB]
個人番号変更申立書 [PDFファイル/78KB]
受付窓口
保健福祉課 健康推進室
【所在地】鋸南町保田560 保健福祉総合センター すこやか
【電話番号】0470-55-1002
【開庁時間】月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
令和6年10月以降の児童手当制度について
令和6年10月分(12月支払分)から制度が変わります。
主な改正は以下のとおりです。
⑴所得制限の撤廃
⑵支給対象児童を高校生年代まで拡大
⑶第3子以降の支給額が月30,000円
⑷支払月が年6回(偶数月)
⑸多子加算カウント対象児童を大学生年代まで拡大
詳しい内容や申請について、下記をご覧ください。
<外部リンク>
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