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国民健康保険は、次に該当する方を除き、町内に住所をもつすべての方が加入しなければなりません。
どのようなとき | 届出に必要なもの |
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国保加入者であった方が他の市区町村から転入したとき |
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職場の健康保険をやめたときや被扶養者でなくなったとき |
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国保世帯に子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国籍の方が加入するとき | 在留カード |
どのようなとき | 届出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき |
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職場の健康保険に加入したときや被扶養者になったとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
国民健康保険の保険証または資格確認書(世帯主が亡くなった場合は全員分) |
生活保護を受けるようになったとき |
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外国籍の方が脱退するとき |
上記のものに加えて在留カード |
どのようなとき | 届出に必要なもの |
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同じ市区町村内で住所が変わったとき(転居したとき) |
国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分) |
世帯主や氏名が変わったとき | 国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分) |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分) |
修学のため、別に住所を定めるとき | 国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分) |
保険証をなくしたとき (または汚れて使えなくなったとき) |
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等) |
国民健康保険に加入しなければならないのに届出が遅れると、保険料を遡って払わなければならなくなったり、その間医療費が全額自己負担となります。
国民健康保険の資格がなくなったのに届出が遅れると、被保険者証等が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまうことがあります。
このような時は、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
書類の送付先を変更したいときは届出が必要です。変更届を記入の上、税務住民課窓口へ届出をお願いします。