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国民健康保険の手続きが必要なとき

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入する人

国民健康保険は、次に該当する方を除き、町内に住所をもつすべての方が加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険、船員保険、各種共済組合の保険加入者とその被扶養者
  • 生活保護世帯の方
  • 国民健康保険組合に加入している方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方

このようなときは14日以内に届出を

●国保に加入するとき
どのようなとき 届出に必要なもの
国保加入者であった方が他の市区町村から転入したとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)
  • 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたときや被扶養者でなくなったとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)
  • 職場の健康保険をやめた証明書
国保世帯に子どもが生まれたとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)
  • 母子手帳
生活保護を受けなくなったとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)
  • 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき 在留カード
●国保をやめるとき
どのようなとき 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)
  • 国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分)
職場の健康保険に加入したときや被扶養者になったとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)
  • 国民健康保険の保険証または資格確認書(加入者全員分)
  • 他の健康保険の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ(加入者全員分)
国保の被保険者が死亡したとき

国民健康保険の保険証または資格確認書(世帯主が亡くなった場合は全員分)

生活保護を受けるようになったとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)
  • 国民健康保険の保険証または資格確認書
  • 保護開始決定通知書
外国籍の方が脱退するとき

上記のものに加えて在留カード

その他
どのようなとき 届出に必要なもの
同じ市区町村内で住所が変わったとき(転居したとき)

国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分)

世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分)
世帯が分かれたり、一緒になったとき 国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分)
修学のため、別に住所を定めるとき ​国民健康保険の保険証または資格確認書(全員分)
保険証をなくしたとき
(または汚れて使えなくなったとき)

身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)

加入の届出が遅れると

国民健康保険に加入しなければならないのに届出が遅れると、保険料を遡って払わなければならなくなったり、その間医療費が全額自己負担となります。

やめる届出が遅れると

国民健康保険の資格がなくなったのに届出が遅れると、被保険者証等が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまうことがあります。
このような時は、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。

書類の送付先を変更したいとき

書類の送付先を変更したいときは届出が必要です。変更届を記入の上、税務住民課窓口へ届出をお願いします。

送付先変更届 [Wordファイル/19KB]

送付先変更届記載例 [PDFファイル/166KB]

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