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国民健康保険の手続きが必要なとき
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記事Id:0001714
更新日:2024年8月5日更新
国民健康保険に加入する人
国民健康保険は、次の項目に該当する方を除き、町内に住所をもつすべての方が加入しなければなりません。
- 職場の健康保険,船員保険,各種共済組合の保険加入者とその被扶養者
- 生活保護世帯の方
- 国民健康保険組合に加入している方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
このような時は、14日以内に届出を
どのようなとき | 届出に必要なもの |
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国保加入者であった方が他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書 |
国保世帯に子どもが生まれたとき | 保険証・母子手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | 在留カード |
どのようなとき | 届出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (職場の健康保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (職場の健康保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証・死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書 |
外国籍の方が社会保険等に加入したとき | 保険証・在留カード |
どのようなとき | 届出に必要なもの |
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同じ市区町村内で住所が変わったとき(転居したとき) | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証 |
長期の旅行等で別に保険証が必要なとき | 保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書 |
保険証をなくしたとき (または汚れて使えなくなったとき) |
身分を証明するもの(使えなくなった保険証など) |
加入の届出が遅れると
国民健康保険に加入しなければならないのに届出が遅れると、保険料を遡って払わなければならなくなったり、被保険者証がないため、その間医療費が全額自己負担となります。
やめる届出が遅れると
国民健康保険の資格がなくなったのに届出が遅れると、被保険者証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまうことがあります。
このような時は、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
書類の送付先を変更したいとき
書類の送付先を変更したいときは届出が必要です。変更届を記入の上、税務住民課窓口へ届出をお願いします。