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高額療養費の支給制度(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001707 更新日:2022年4月1日更新
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高額医療費の支給制度とは

医療費の自己負担金が基準額を超えた時に、申請することにより基準額を超えた部分が、あとで支給される制度です。

高額医療費の自己負担限度額と申請手続き

同じ人が同じ月内に同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が、下記の自己負担限度額を越えたとき、自己負担額と自己負担限度額の差額が支給されます。(入院,外来は別計算で、差額ベッド代、食事代などは対象外)
支給該当世帯には、該当診療月の2〜3か月後に役場から通知します。

自己負担限度額(月額) 70歳未満の方
所得区分 3回目まで 4回目以降
ア 所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円

24,600円

自己負担限度額(月額) 70歳以上75歳未満の方
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(140,100円)※

現役並み2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(93,000円)※

現役並み1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(44,400円)※

一般 18,000円

57,600円

(44,400円)※

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

申請に必要なもの

役場からの通知書