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平成24年4月から町では、定住の促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、町内において新築住宅等を取得し、一定の条件を満たす方を対象として奨励金を交付する住宅取得奨励金交付制度を創設しました。
令和5年9月1日から住宅取得奨励金交付制度が拡充(以降、新制度)され、新築住宅の補助上限額の引き上げ、中古住宅も新たに交付制度の対象となりました。詳しくは制度案内をご覧ください。
●新築住宅あるいは中古住宅に係る工事請負契約日または売買契約日が令和5年9月1日以後となる契約を締結した方が適用されます。
※新築住宅に係る工事請負契約日または売買契約日が令和5年8月31日以前となる契約を締結した方は従前の制度(以降、旧制度)が適用されます。旧制度では、中古住宅取得者への奨励金の交付はありません。制度内容は、このページの後半に記載しています。
新築住宅あるいは中古住宅に係る工事請負契約日または売買契約日が令和5年9月1日以後となる契約を締結した方が対象です。
新築住宅に係る工事請負契約日または売買契約日が令和5年8月31日以前となる契約を締結した方が対象です。