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後期高齢者医療保険料のご案内

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

​後期高齢者医療の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、一人ひとりが後期高齢者医療の保険料を納めていただきます。

※加入した月から保険料がかかります。

保険料の決め方

 医療分の保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。
 子ども・子育て支援金分の保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、法律に基づいて算出した支援納付金額を、被保険者全員でまかなえるように算定します。
 

  • 医療分の保険料率は2年ごとに見直しを行います。令和8・9年度は新しい保険料率になります。なお、千葉県内で均一です。
  • 子ども分の保険料率は1年ごとに見直しを行います。なお、千葉県内で均一です。
  • 保険料は、被保険者全員が定額で負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
  • 4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。(年度の途中で新たに被保険者となったときは、その月から月割で計算します。)   

 

◆年間保険料額=医療分保険料+子ども・子育て支援金分保険料
  (1)均等割+(2)所得割 限度額

医療分保険料

(1)51,000円+(2)賦課のもととなる所得金額×9.40% 85万円
子ども・子育て支援金分保険料 (1)1,310円+(2)賦課のもととなる所得金額×0.25%

2万1,000円


【所得割額について】

♦​賦課のもととなる所得金額=総所得金額等−43万円(基礎控除)

  • 総所得金額等は、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計です。
  • 退職者所得、非課税所得(遺族年金・障害年金・失業給付など)は、含まれません。
  • 「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについて、損益通算、各繰越損失額・特別控除額・所得金額調整控除額の控除を行います(繰越雑損失は控除しません)。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。

 

保険料の軽減制度

 所得の低い方や、会社の健康保険の被扶養者だった方は保険料が軽減されます。
 (申請手続き等は不要です。)

(1)所得の低い方の均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
軽減判定所得基準
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)
軽減割合

軽減後の均等割額

43万円
 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合
7.2割軽減

医療分

14,280円/年
7割軽減

子ども・子育て支援金分

393円/年

43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)
+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合

5割軽減

医療分

25,500円/年

子ども・子育て支援金分

655円/年

 43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)
 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合

2割軽減

医療分

40,800円/年

子ども・子育て支援金分

1,048円/年

※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

 

(2)会社の健康保険等の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。

  • 国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。
  • 「(1)所得の低い方の均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。


※上記に該当する方で、保険料額決定通知書に軽減が適用されている旨の記載のない方は、鋸南町役場税務住民課保険係または千葉県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

保険料の納付方法・納期

原則として、年金からの天引きとなります。

特別徴収
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
金額 特別徴収開始通知書をご覧ください 8月上旬にお知らせします                  

 

普通徴収
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

 ※年金からの天引きとならない場合

  • 年金年額が18万円未満の方
  • 介護保険料を納付書や口座振替で納めている場合
  • 介護保険料+後期高齢者医療保険料の合計金額が、年金額の2分の1より多い場合

 

コンビニエンスストア・スマートフォン決済での納付が可能となりました。

※ただし、納期限が過ぎた納付書、破損や汚れによりバーコードを読み取れない納付書、1枚あたりの金額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストア・スマートフォン決済では使用することができません。(金融機関では使用できます。)

保険料の変更について

次のような場合、後期高齢者医療保険料が後日変更になる場合があります。

  • 税金の申告が遅れたり内容変更があった場合
  • 減免があった場合
  • 転入してきた場合
  • 資格喪失(死亡や転出等)があった場合