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後期高齢者医療の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、一人ひとりが後期高齢者医療の保険料を納めていただきます。
※加入した月から保険料がかかります。
医療分の保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。
子ども・子育て支援金分の保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、法律に基づいて算出した支援納付金額を、被保険者全員でまかなえるように算定します。
| (1)均等割+(2)所得割 | 限度額 | |
|---|---|---|
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医療分保険料 |
(1)51,000円+(2)賦課のもととなる所得金額×9.40% | 85万円 |
| 子ども・子育て支援金分保険料 | (1)1,310円+(2)賦課のもととなる所得金額×0.25% |
2万1,000円 |
【所得割額について】
♦賦課のもととなる所得金額=総所得金額等−43万円(基礎控除)
所得の低い方や、会社の健康保険の被扶養者だった方は保険料が軽減されます。
(申請手続き等は不要です。)
| 軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
|
|---|---|---|---|
| 43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 |
7.2割軽減 |
医療分 |
14,280円/年 |
| 7割軽減 |
子ども・子育て支援金分 |
393円/年 | |
|
43万円+(31万円×世帯内の被保険者数) |
5割軽減 |
医療分 |
25,500円/年 |
|
子ども・子育て支援金分 |
655円/年 | ||
|
43万円+(57万円×世帯内の被保険者数) |
2割軽減 |
医療分 |
40,800円/年 |
|
子ども・子育て支援金分 |
1,048円/年 | ||
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
※上記に該当する方で、保険料額決定通知書に軽減が適用されている旨の記載のない方は、鋸南町役場税務住民課保険係または千葉県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
原則として、年金からの天引きとなります。
| 納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 特別徴収開始通知書をご覧ください | 8月上旬にお知らせします | ||||
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
※年金からの天引きとならない場合
コンビニエンスストア・スマートフォン決済での納付が可能となりました。
※ただし、納期限が過ぎた納付書、破損や汚れによりバーコードを読み取れない納付書、1枚あたりの金額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストア・スマートフォン決済では使用することができません。(金融機関では使用できます。)
次のような場合、後期高齢者医療保険料が後日変更になる場合があります。