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月額保育料(0・1・2歳児)

更新日:2025年6月26日更新 印刷ページ表示

月額保育料(0・1・2歳児)

 

階層

区分

父母の町民税所得割の合算により算定される階層区分

月額保育料(0・1・2歳児)

第1子

第2子

(多子軽減該当世帯)

標準時間

短時間

標準時間

短時間

1

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

2

町民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

3

所得割48,600円未満

8,470円

8,200円

4,230円

4,100円

4

所得割97,000円未満

17,150円

16,730円

8,570円

8,360円

5

所得割169,000円未満

31,920円

31,250円

15,960円

15,620円

6

所得割301,000円未満

45,500円

44,600円

22,750円

22,300円

7

所得割397,000円未満

58,900円

57,770円

29,450円

28,880円

8

所得割397,000円以上

58,900円

57,770円

29,450円

28,880円

※町民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額です。

保育料の軽減・免除

【1】生活保護世帯及び町民税非課税世帯

 生活保護世帯及び町民税非課税世帯のお子さんは保育料が無料になります。

【2】多子世帯の軽減(市町村民税額 所得割57,700円未満の世帯)

 第3階層から第4階層の一部(所得割57,700円未満)の世帯では、第2子目のお子さんの保育料が半額に、第3子目以降のお子さんの保育料が無料になります。

【3】多子世帯の軽減(市町村民税額 所得割57,700円以上の世帯)

 第3階層から第8階層までの世帯で、保育施設及び幼稚園を利用しているきょうだいがいる場合、第2子目のお子さんの保育料が半額に、第3子目以降のお子さんの保育料が無料になります。

【4】ひとり親世帯・在宅障害児のいる世帯の軽減

 ひとり親世帯・在宅障害児のいる世帯で、第3階層から第4階層の一部(所得割77,101円未満)の世帯は下記の表から保育料を算定します。第2子目以降のお子さんの保育料は無料になります。

階層

区分

父母の町民税所得割の合算により算定される階層区分

月額保育料(0~2歳児)

標準時間

短時間

3

所得割48,600円未満

3,730円

3,600円

4

所得割77,101円未満

8,570円

8,360円

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