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令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
制度に関するお問い合わせの際は、源泉徴収票や確定申告書、納税通知書等をご用意の上お問い合わせください。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、追加で当該納税者に不足分の給付を行います。
対象者には、8月中旬以降に「支給のお知らせ(ハガキ)」または「支給確認書(封筒)」を発送します。
(1)「支給のお知らせ(ハガキ)」が届いた方は、原則、手続きは不要です。
・不足額給付金を受給しない場合
・振込口座を変更する場合
・支給額の算出式の数値に重大な相違を認める場合
は、支給のお知らせに記載されている手続き期限までに手続きをお願いいたします。
(2)「支給確認書(封筒)」が届いた方は、手続きが必要です。
支給確認書に記載された内容を確認し、必要事項をご記入の上、返送期限までに支給確認書と本人確認書類等を提出して下さい。
対象と思われる方で通知が届かない場合は、お問い合わせください。
・退職、休職、育休などにより、令和5年所得に比べて令和6年所得が減少し、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等がれ令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に個人住民税の税額修正が生じたこととにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、
都度対応ではなく、不足額給付時に一律に対応することとした方
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額
以下の支給要件すべてを満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である。
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である。
(3)次のいずれかの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない。
・令和5年度住民税非課税世帯または均等割りのみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税世帯または均等割りのみ課税世帯への給付(10万円)
・上記の支給要件を満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)
・上記の支給要件を満たす合計所得金額48万円超えの者
町が対象要件を満たしていることを把握できた方へは、「支給確認書(封筒)」を発送します。
なお、ご自身が対象要件を満たしていると思われるのに、書類の送付がない方は、下記までご連絡をお願いします。
不足額給付1及び不足額給付2の申請は、
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効 です。
電話番号 0470-50-1172 (不足額給付の件と申し添えください)
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで