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議会傍聴

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001510 更新日:2019年12月6日更新
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鋸南町議会傍聴規則(抜粋)

第4条

傍聴人の定員は28人先着順とする。

第7条(傍聴人の守るべき事項)

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
  3. はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りではない。
  5. 飲食または喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れまたは不体裁な行為をしないこと。
  7. 前号に定めるもののほか、議場の秩序を乱しまたは会場の妨害となるような行為をしないこと。

第8条(写真映画等の撮影及び録音等の禁止)

  • 傍聴人は傍聴席において写真、映画等を撮影しまたは録音等をしてはならない。
  • ただし、特に議長の許可を得たものはこの限りではない。

鋸南町議会議長