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住民監査請求
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記事Id:0008600
更新日:2023年5月30日更新
住民監査請求とは
住民監査請求とは、町民の方が、町長や町の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結など、鋸南町の財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。
住民監査請求ができるのは、町長や町職員等に違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合です。
なお、その請求は、行為のあった日または終わった日から原則1年以内に行う必要があります。
住民監査請求ができるのは、町長や町職員等に違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合です。
なお、その請求は、行為のあった日または終わった日から原則1年以内に行う必要があります。