ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

個人情報保護制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002862 更新日:2020年3月2日更新
<外部リンク>

本町では、「個人情報保護条例」を制定し、個人情報の保護により個人の尊厳の維持を図ること及び自己に関する個人情報の開示請求等の権利を保障することにより公正で民主的な町政を実現することを目指しています。

●個人情報とは
特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するものに記録されるもの又は記録されたものをいいます。

●対象となる機関(実施機関)
町長(水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会等です。

●個人情報の取扱いの制限等
実施機関が個人情報を取り扱ううえで、次のような制限等が設けられています。

●実施機関は
•個人情報を収集するときは、原則として、事務の目的、内容等を明らかにして、本人から直接収集しなければなりません。
•法律などに特別な定めがあるときなどの例外事項を除いて、思想、信条、宗教その他、基本的人権を損なうおそれのある個人情報の保管等を行ってはなりません。
•目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、本人の同意があるときや法律などに特別の定めがあるときなどの例外事項を除いて行ってはなりません。
•個人情報は正確で最新の状態に維持し、漏えい、改ざん、滅失などの事故を防止するよう管理しなければなりません。また、必要がなくなったときは、その個人情報を確実かつ速やかに廃棄又は消去しなければなりません。

●本人に保障されている権利
1.自己に関する個人情報の存在とその内容を知る権利
2.自己に関する個人情報に誤りがある場合の訂正請求権
3.自己に関する個人情報が適正な手続を経ないで収集された場合の利用の停止、消去請求権
4.自己に関する個人情報が適正な手続を経ないで目的外利用等が行われた場合の目的外利用、外部提供の停止請求権を本人に保障しています。

●請求の手続
個人情報開示等請求書により請求ができます。
請求があった場合、開示請求は、実施機関は請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に、その他の請求30日以内に開示等の可否を決定し通知します。(やむを得ない理由がある場合は、その翌日から起算して30日を限度として延長します。)

●費用について
開示等に係る手数料は、無料です。 ただし、個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とします。

●決定に対して不服がある場合
行政不服審査法に基づき不服申立てができます。不服申立てがあった場合、学識経験者等により構成された「個人情報保護審議会」に諮問します。 また、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しを求める訴えの提起をすることができます。