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鉱泉浴場に入浴される方に負担していただく税金で、税率は入湯客1人1日について150円です。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入浴客から入湯税を徴収し、毎月15日までに、前月分の入湯税にかかる必要書類と併せて、町に徴収した入湯税を納めることとなっています。
入湯税は目的税であり、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられています。
鋸南町における入湯税の使途については、次の資料の通りです。