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入湯税
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記事Id:0002648
更新日:2019年12月6日更新
鉱泉浴場に入浴される方に負担していただく税金で、税率は入湯客1人1日について150円です。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入浴客から入湯税を徴収し、毎月15日までに、前月分の入湯税にかかる必要書類と併せて、町に徴収した入湯税を納めることとなっています。
入湯税は、主に観光の振興に要する費用に充てています。