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住宅用家屋証明

更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

住宅用家屋証明とは、新築または取得した家屋が自己の住宅として使用されるものであることを証明するもので、登記にかかる登録免許税の軽減のために必要となります。

要件

  1. 個人が自己の居住用のために新築または取得(売買または競落)したものであること
  2. 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 併用住宅の場合、居宅部分が家屋全体の面積の90%を超えること
  5. 区分建物の場合、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
  6. 新耐震基準に適合する住宅用家屋または昭和57年1月1日以降に建築されたものであること

 

必要書類

個人が新築した家屋(注文住宅等)

  1. 住民票の写し
    ※住民票の転入手続きが済んでいない場合は、居住する旨の申立書及び現住所地の住民票の写し
  2. 登記事項証明書または登記完了証
  3. 建築確認済証または検査済証

(追加書類)
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定申請書の副本及び認定通知書の写し

建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション等)

  1. 住民票の写し
    ※住民票の転入手続きが済んでいない場合は、居住する旨の申立書及び現住所地の住民票の写し
  2. 登記事項証明書または登記完了証
  3. 登記原因証明情報、売買契約書または売渡証書等、取得年月日を確認できる書類
  4. 家屋未使用証明書
  5. 建築確認済証または検査済証

(追加書類)
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定申請書の副本及び認定通知書の写し

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション等)

  1. 住民票の写し
    ※住民票の転入手続きが済んでいない場合は、居住する旨の申立書及び現住所地の住民票の写し
  2. 登記事項証明書
  3. 登記原因証明情報、売買契約書または売渡証書等、取得年月日を確認できる書類

(追加書類)
建築日が確認できない家屋または昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合、新耐震基準を満たしていることが確認できる書類
次のいずれか
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険証)

 

発行手数料

1通につき1,300円

 

申請方法

窓口

税務住民課税務収納室(役場本庁1階)

開庁日の午前9時から午後4時30分まで

※手数料は現金でお持ちください。

郵送

郵送申請の際は、申請書及び「必要書類」に記載した書類に加えて、次の2点を同封してください。

  1. 1件につき手数料1,300円分の定額小為替
  2. 返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒

宛先
〒299-2192 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458
鋸南町役場税務住民課税務収納室 宛て

 

申請様式

住宅用家屋証明申請書 [Wordファイル/47KB]

住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/127KB]

住宅用家屋証明書 [Wordファイル/36KB]

申立書 [Wordファイル/14KB]

申立書 [PDFファイル/60KB]

家屋未使用証明書 [Wordファイル/14KB]

家屋未使用証明書 [PDFファイル/36KB]

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