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森林環境税(国税)について

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

森林環境税は、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。市町村において、町・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされており、前年中の所得に基づいて課税されます。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の町・県民税均等割及び森林環境税の税率

町・県民税均等割及び森林環境税の税率
  令和5年度まで

令和6年度以降

国税 森林環境税 1,000円
町民税 個人住民税均等割額

3,500円

3,000円
県民税 1,500円 1,000円
5,000円

5,000円

 

森林環境譲与税の使途

鋸南町の森林環境譲与税の使途は、次のリンクから確認することができます。
森林環境譲与税について

関連ページ

森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、つぎのホームページをご確認ください。
総務省(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>
林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>