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森林環境税は、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。市町村において、町・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされており、前年中の所得に基づいて課税されます。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
町民税 | 個人住民税均等割額 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 |
5,000円 |
鋸南町の森林環境譲与税の使途は、次のリンクから確認することができます。
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、つぎのホームページをご確認ください。
・総務省(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>
・林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>