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森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されました。
目的
令和2年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的とします。
森林環境税について
(1)開始時期 令和6年度から
(2)税額 1,000円/年
(3)課税対象 個人住民税均等割課税対象者
(4)集める方法 個人住民税に併せて賦課し、納めていただきます。
森林環境譲与税の使途について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に規定される主な使途については、
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
・木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
とされています。
鋸南町では、鋸南町森林環境譲与税基金条例に基づき、森林環境譲与税を活用し、その結果を町のホームページで公表してまいります。
令和元年度鋸南町森林環境譲与税使途 [PDFファイル/53KB]
令和2年度鋸南町森林環境譲与税使途 [PDFファイル/55KB]