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新制度未移行幼稚園及び認可外保育施設等の保育料無償化の認定申請について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0007057 更新日:2022年2月9日更新
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認定申請が必要な方

以下の施設を利用されている方が保育料無償化の対象となるためには「認定申請」が必要です。

◇ 子ども・子育て支援新制度未移行の私立幼稚園

◇ 認可外保育施設

◇ 幼稚園の預かり保育  等

 

新制度未移行幼稚園・認可外保育施設を利用する方

新制度未移行幼稚園・認可外保育施設を利用する方は下記の書類を鋸南町教育委員会教育課へ提出してください。

申請書類は施設利用開始日の1か月前までに提出願います。

※期限を過ぎても申請できますが、無償化の開始日が遅れることがあります。

 

未移行幼稚園を利用する方

未移行幼稚園を利用する方は下記のうち

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書

 R04子育てのための施設等利用給付認定申請書(記載例含) [Excelファイル/47KB]

 R04子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/172KB]

 R04(未移行幼稚園記載例)子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/380KB]

(2)就労証明書などの保育の必要性を証する書類(預かり保育を利用する場合のみ)

 就労証明書 [Excelファイル/246KB]

 就労証明書 [PDFファイル/299KB]

を提出してください。

 

 

 

認可外保育施設を利用する方

認可外保育施設を利用する方は

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書

 R04子育てのための施設等利用給付認定申請書(記載例含) [Excelファイル/47KB]

 R04子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/172KB]

 R04(認可外記載例)子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/218KB]

(2)就労証明書等の保育の必要性を証する書類

 就労証明書 [Excelファイル/246KB]

 就労証明書 [PDFファイル/299KB]

(3)認可外保育施設を利用する理由書

 認可外施設を利用する理由書 [Excelファイル/14KB]

 認可外施設を利用する理由書 [PDFファイル/69KB]

を提出してください。

 

保育の必要性の要件について

保育の必要の認定を受けることができる要件は認可保育所の入所要件と同様です。

 

認定後の手続きについて

保育料無償化の認定を受けた後、請求等の手続きが必要となります。

手続き方法は施設によって異なります。

くわしくは施設等利用費の請求方法をご覧ください。

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