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鳥獣被害対策用の電気柵の安全確保について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001974 更新日:2019年12月6日更新
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平成27年に電気柵による感電死傷事故が発生しました。本町においても、有害獣による農作物への被害対策を図るため、電気柵が設置されています。事故防止のため、以下の事項にご注意ください。

 

町民の皆さん、鋸南町を訪れる皆さんへ

電気柵に触れると感電しますので、不用意に近づいたりしないでください。川や池等の水場に電気柵が触れている場合、水を通じて感電する恐れがありますので、ご注意ください。

 

電気柵設置者の皆さんへ

下記事項によって感電は防止できますので、感電防止に向けた適切な対応をお願いします。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
  2. 上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
  3. 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。