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セーフティネット保証について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0001220 更新日:2024年12月27日更新
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この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

※現在指定されている案件はございません。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の申請受付は令和6年6月30日で終了しました。

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業

以下のいずれかの要件に該当すること

【売上高要件】

イ-⓵

指定業種を行っており、最近3ヶ月の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

イ-⓶

指定業種と非指定業種を行っており、最近3ヶ月における指定業種の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

【創業者要件】

イ-⓷

創業者等であって指定業種を行っており、最近1ヶ月の売上高等がその直前3ヶ月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ-⓸

創業者等であって指定業種と非指定業種を行っており、最近1ヶ月における指定業種の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ全体と指定業種それぞれの最近1ヶ月の売上高等がその直前3ヶ月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

【原油高要件】

ロ-⓵

指定業種を行っており、

1.最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

2.最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

3.最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

ロ-⓶

指定業種と非指定業種を行っており、

1.全体と指定業種それぞれの最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

2.指定業種の最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

3.全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

【利益率要件】

ハ-⓵

指定業種を行っており、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

ハ-⓶

指定業種と非指定業種を行っており、最近3ヶ月における指定業種の売上高等が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

 

 

指定業種

申請方法について

セーフティネット保証5号申請の必要書類(書類は下記からダウンロードできます。)

必要書類 備考
認定申請書(イ-⓵) 営んでいる事業がすべて指定業種である場合
認定申請書(イ-⓶) 非指定業種を含む複数の事業を営んでいる場合
認定申請書(イ-⓷) 創業者で営んでいる事業がすべて指定業種である場合
認定申請書(イ-⓸) 創業者で非指定業種を含む複数の事業を営んでいる場合
認定申請書(ロ-⓵) 営んでいる事業がすべて指定業種である場合(原油高の影響により経営に支障が生じた場合)
認定申請書(ロ-⓶) 非指定業種を含む複数の事業を営んでいる場合(原油高の影響により経営に支障が生じた場合)
認定申請書(ハ-⓵) 営んでいる事業がすべて指定業種である場合(利益率の影響により経営に支障が生じた場合)
認定申請書(ハ-⓶) 非指定業種を含む複数の事業を営んでいる場合(利益率の影響により経営に支障が生じた場合)
売上高比較表

売上高比較表(イ-⓵) 売上高比較表(イ-⓶) 売上高比較表(イ-⓷) 売上高比較表(イ-⓸)

売上高比較表(ロ-⓵) 売上高比較表(ロ-⓶) 売上高比較表(ハ-⓵) 売上高比較表(ハ-⓶)

対応するものを用意

試算表等 認定申請書に記載した売上高が確認できる資料

法人の方

個人の方

履歴事項全部証明書 ※3ヶ月以内のもの

直近の確定申告書の写し又は開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し

委任状 代表者または従業員以外が申請される場合はご用意ください。

 ※ その他必要と認められる書類がある場合は、追加で提出して頂くことがあります。

注意事項

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
2.市町村長または特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。