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町報きょなん2023年1月号・特集(4)早めのご準備を 確定申告

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0008538 更新日:2023年1月5日更新
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早めのご準備を 確定申告 

問合せ先 館山税務所 【電話番号】22-0101

税目 申告期限 振替納税の振替日
所得税・復興特別所得税 3月15日(水曜日) 4月24日(月曜日)
贈与税 3月15日(水曜日)
個人事業者の消費税 3月31日(金曜日) 4月27日(木曜日)

申告会場

会場 館山税務署(館山市北条)
期間 1月24日(火曜日)~3月15日(水曜日)
 ※土日祝日除く
受付時間 午前8時30分~午後4時
 入場整理券の配付状況に応じて、受け付けを早く締め切る場合があります。整理券は当日会場で配付するほか、LINEアプリで事前に取得できます。
 ※3月は混雑が予想されますので、早めの来場をおすすめします。

税理士による無料相談

 
開設日 場所
2月2日(木曜日) 鴨川市役所(鴨川市横渚)
2月3日(金曜日) 館山市コミュニティセンター(館山市北条)
2月6日(月曜日) 南房総市千倉保健センター(南房総市千倉町瀬戸)

受付時間 午前9時30分~午後3時30分
 *入場整理券を配布します。混雑する場合、早めに締め切る場合があります。
内容 小規模納税者の所得税・消費税、年金受給者・給与所得者の所得税の申告書の作成・提出
 *土地・建物及び株式等の譲渡所得、山林所得がある場合を除きます。
 *申告書等の提出のみの場合は、税務署へ郵送または窓口で提出してください。

感染症対策にご協力を

 申告会場では、感染症対策を実施しています。入場時の検温やマスクの着用、手指消毒にご協力をお願いします。37.5度以上の発熱がある場合は、入場をお断りさせていただきます。

PC・スマホで申告できます

 国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」では、自動計算で申告書などを簡単に作成できます。また、スマートフォンのカメラで源泉徴収票を撮影すると、内容が自動入力される機能もあります。
 作成した申告書は、印刷して郵送や窓口で提出したり、自宅からパソコンやスマートフォンによりe-Taxで送信することもできます。

●e-Taxが便利です
・24時間利用でき、自宅で手続きできます。
・書面申告よりも早く還付金を受け取れます。

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額確認方法

 国民健康保険料等の納付額は、確定申告の際に社会保険料控除の対象です。納付額の確認が必要な方には、払込確認書を窓口または郵送で交付します。
窓口交付 本人確認書類を持参し、税務住民課で申請してください。本人または同世帯の方以外の方が申請する場合は、申請書の代理権授与通知欄への署名が必要です。
郵送交付 本人の住所宛に郵送します。電話で申請してください。
申請・問合せ先 税務住民課住民保険室 【電話番号】55-2112

役場での申告

問合せ先 税務住民課税務収納室 【電話番号】55-2113

 町・県民税の申告及び所得税の確定申告を受け付けます。
 申告内容は、町・県民税や国民健康保険料などの算定、国民年金保険料の免除申請などの基礎資料となります。忘れずに必ず申告してください。

 
対象地区 場所 時間
2月16日(木曜日) 本郷浜・中道台 ボランティアセンター(保健福祉総合センター「すこやか」隣) 午前9時~午後3時
  17日(金曜日) 芝台・中原
  20日(月曜日) 本郷上・大帷子下・大帷子上・江月
  21日(火曜日) 元名・吉浜
  22日(水曜日) 小保田・市井原・横根
  24日(金曜日) 大六・中佐久間 役場3階大会議室 午前9時~午後4時
  27日(月曜日) 上佐久間・奥山・大崩
  28日(火曜日) 両向・本郷
3月1日(水曜日) 田町・町
  2日(木曜日) 内宿・仁浜・岩井袋
  3日(金曜日) 竜島
  6日(月曜日)~ 15日(水曜日)
  ※土日除く
全地区

町・県民税の申告が必要な方

 令和5年1月1日現在、町に住民登録のある方で、次のいずれにも該当しない方
・1か所からの給与収入のみで、年末調整をしている方
・公的年金収入(遺族年金や障害年金などの非課税収入を除く)のみで、収入金額が400万円以下の方
・収入がなかった方で、町内に住所のある方の扶養親族とされている方

 ※いずれかに該当する方でも医療費や保険料などの控除がある場合は申告してください。

役場で受け付けできないもの

 税務署またはe-Taxで申告してください。
・土地・建物、株式等の譲渡所得
・雑損控除(台風被害の修繕など)
・昨年中に新築・増改築した住宅の住宅借入金等特別控除
・損失の繰越

・更正の請求
・青色申告

・消費税

・贈与税 など

申告に必要なもの

・マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
・年金や給与の源泉徴収票

該当する申告をする方のみ
・事業の収入と必要経費を集計したもの
・社会保険料の控除証明書、領収書など
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・寄附金の領収書
・障害者手帳
・医療費控除の明細書、医療費通知(「医療費のお知らせ」など)
・申告者名義の通帳など口座番号がわかるもの(所得税が還付される方のみ)
お持ちの方のみ
・利用者識別番号がわかるもの
 ※事業の収支や医療費は必ず計算した上でお越しください。

公的年金収入のみの方

 所得税の源泉徴収税額が無く、公的年金収入の合計額が次の条件に該当する方は、申告不要です。
65歳以上の方 148万円以下
65歳未満の方 98万円以下
 ※非課税範囲のため、所得控除を申告しても税額に影響はありません。