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建設工事における中間前金払制度を導入します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002872 更新日:2022年3月18日更新
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 建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工を確保するため、中間前金払制度を

導入いたします。

 中間前金払制度とは、当初の前金払に加え、工事の半ばに追加して行う前金払のことです。

 (保証事業会社の保証が必要です。)

対象工事

 請負金額が500万円以上で当初の前金払がなされており、次の要件をすべて満たす建設工事

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前金払の割合

 請負金額の20パーセント以内

 ※ただし、当初の前金払とあわせて請負金額の60パーセントを上限額とします

適用時期

 令和4年4月1日以降に契約を締結した工事から適用

 

 鋸南町公共工事に関する前金払及び中間前金払実施要領 [PDFファイル/128KB]

 中間前金払認定請求書 [Wordファイル/13KB]

 前払金・中間前払金請求書 [Wordファイル/12KB]

 

 

 

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