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建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工を確保するため、中間前金払制度を
導入いたします。
中間前金払制度とは、当初の前金払に加え、工事の半ばに追加して行う前金払のことです。
(保証事業会社の保証が必要です。)
請負金額が500万円以上で当初の前金払がなされており、次の要件をすべて満たす建設工事
請負金額の20パーセント以内
※ただし、当初の前金払とあわせて請負金額の60パーセントを上限額とします
令和4年4月1日以降に契約を締結した工事から適用
鋸南町公共工事に関する前金払及び中間前金払実施要領 [PDFファイル/128KB]