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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002734 更新日:2021年11月26日更新
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 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する方に1人1つの番号を付して、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

  平成27年11月頃から、町民のみなさんに、個人番号(マイナンバー)が通知され、
  平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、マイナンバーの利用がはじまりました。
  期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1.添付書類の削減など、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
2.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
3.所得や行政サービスの受給状況がより正確に把握でき、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

 

通知カード

 平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆さま一人一人に、住民票の住所あてに12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されました。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。マイナンバーが住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
  マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーカード

 マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏目にマイナンバーが記載されます。
 取得は任意ですが、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
 専用の申請書での郵送申請やホームページからの申請等により取得することができます。
 ※詳しくは、個人番号カードの申請・交付についてをご覧ください。

 

お問い合わせについて

 マイナンバーについてさらに詳しい情報はホームページまで。コールセンターも開設しています。 
  マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
 マイナンバー制度の解説の他、事業者向けの情報もあります。


◆ホームページアドレス:https://www.cao.go.jp/bangouseido/<外部リンク>

 

【マイナンバーコールセンター】
 マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
  ・マイナンバー総合フリーダイヤル
  ◆電話番号 0120-95-0178 (外国語は0120-0178-27)
   ◆開設時間 平日9時30分から20時まで 土日祝9時30分から17時30分まで
  (年末年始 12月29日~1月3日を除く)

  ・個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
   ◆電話番号 0570-783-578 (外国語は0570-064-738 English,Chinese,Korean,Spanish,Portuguese) 
   ◆開設時間 平日8時30分から20時まで 土日祝9時30分から17時30分まで
  (年末年始 12月29日~1月3日を除く)