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国民年金の保険料の免除と追納

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002250 更新日:2019年12月6日更新
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申請免除・納付猶予

所得が少なかったり失業などで保険料を納めるのが困難な場合には、役場税務住民課に申請いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除または猶予されます。

法定免除

生活保護や障害年金を受けているときに保険料の納付が免除されます。

学生の保険料納付特例制度

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、   10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。 経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。

納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請方法

税務住民課の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。保険料免除・納付猶予・学生納付特例の申請書   (A4版)は、年金事務所または税務住民課の国民年金担当窓口に備え付けてあります。

【申請に必要な添付書類】

必ず必要なもの

・印鑑

・国民年金手帳 または基礎年金番号通知書

場合によって必要なもの

・学生証(学生納付特例の申請を行う場合)

・前年(または前々年)所得を証明する書類 (原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)

・所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)

・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類(失業等による申請の場合)

保険料の追納

上記の保険料の免除等を受けた方は、保険料の支払いに余裕ができたときに、10年まで遡って保険料を追納することができます。
追納する場合は、免除等を受けた当時の保険料の額に、政令で定める額を加算した額となります。