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入院したときの食事代は、食事にかかる費用のうち一部を「標準負担額(1食単位、1日3回まで)」として負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。
※標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日以降の食事代について、食事1食につき最大20円引き上がります。
住民税非課税世帯の人は減額を受けるためにお手続きが必要です。
お手続き方法は、以下のページをご確認ください。
区分 | 標準負担額(令和7年3月まで) | 標準負担額(令和7年4月から) |
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住民税課税世帯 | 490円 | 510円 |
住民税非課税世帯で、低所得者1(※1)以外の人(入院90日目まで) | 230円 | 240円 |
住民税非課税世帯で、低所得者1(※1)以外の人(入院91日目以降) (この認定を受けるためには、必ず町へ申請が必要です。) |
180円 | 190円 |
低所得者1 | 110円 | 110円 |
※1.低所得者1とは、住民税非課税世帯の人で、所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の人をいいます。
※2.難病の患者、小児慢性特定疾病の患者、平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者は標準負担額が異なります。
※3.標準負担額は、高額療養費の算定対象となりません。
食費1食あたり510円(一部医療機関や、所得の低い人は異なる場合もあります)と、居住費1日あたり一律370円の合計を負担していただきます