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医療費が高額になったとき(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0005689 更新日:2024年2月21日更新
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医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。

70歳未満の人の場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示した場合、医療機関での支払いは限度額までとなります。

70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降
住民税課税世帯

所得
901万円超

252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
140,100円

所得
600万円超
901万円以下

167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
93,000円

所得
210万円超
600万円以下

80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
44,400円
所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※「4回目以降」は、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額です。
※同じ医療機関であっても、歯科・外来・入院は別計算となります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

70歳以上75歳未満の人の場合

同じ月に支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示した場合、医療機関での支払いは限度額までとなります。

  • 所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」の人は保険証の提示のみで限度額が適用されるため、限度額認定証は不要です。
  • 「外来」は個人単位で計算します。
  • 「外来+入院」は世帯の70歳以上75歳未満の人の合算で計算します。
  • いずれも医療機関、歯科を区別せず合算します。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額(月額) 認定証
3回目まで 4回目以降
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
140,100円 不要
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
93,000円 要申請
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
44,400円 要申請
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位) 認定証
3回目まで 4回目以降
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円 44,400円 不要
低所得者2 8,000円 24,600円 要申請
低所得者1 8,000円 15,000円 要申請

※「4回目以降」は、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額です。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

医療費が高額になる場合、保険証と一緒に限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すると、医療機関窓口での支払いは限度額までとなります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年7月中旬から行っていた更新手続きも不要となります。

マイナ保険証をお持ちでない場合

役場税務住民課窓口で手続きが必要です。70歳以上75歳未満の人は限度額認定証が必要ない場合がありますので、事前に税務住民課までお問い合わせください。
※所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」の人は保険証の提示のみで限度額が適用されるため、限度額認定証は不要です。

申請に必要なもの

  • 必要な人の国民健康保険証
  • (同一世帯員が手続きする場合)手続きする人の本人確認書類

特定疾病で長期間高額な治療が継続するとき

高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、医療機関ごとの自己負担が1か月1万円までになります。

対象となる疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請手続きについて

事前に税務住民課までお問い合わせください。