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医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示した場合、医療機関での支払いは限度額までとなります。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
3回目まで | 4回目以降 | |||
住民税課税世帯 |
所得 |
ア | 252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
所得 |
イ | 167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
所得 |
ウ | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※「4回目以降」は、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額です。
※同じ医療機関であっても、歯科・外来・入院は別計算となります。
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
同じ月に支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示した場合、医療機関での支払いは限度額までとなります。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 認定証 | ||
3回目まで | 4回目以降 | |||
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
140,100円 | 不要 | |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
93,000円 | 要申請 | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
44,400円 | 要申請 | |
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | 認定証 | |
3回目まで | 4回目以降 | |||
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | 不要 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 要申請 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 要申請 |
※「4回目以降」は、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額です。
医療費が高額になる場合、保険証または資格確認書と一緒に限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すると、医療機関窓口での支払いは限度額までとなります。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年7月中旬から行っていた更新手続きも不要となります。
役場税務住民課窓口で手続きが必要です。70歳以上75歳未満の人は限度額認定証が必要ない場合がありますので、事前に税務住民課までお問い合わせください。
※所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」の人は保険証または資格確認書の提示のみで限度額が適用されるため、限度額認定証は不要です。
高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、医療機関ごとの自己負担が1か月1万円までになります。
事前に税務住民課までお問い合わせください。