民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、共同親権、法定養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
法改正の内容について
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず「こどもの人格の尊重」、「こどもの扶養」、「父母間の人格尊重・協力義務」、「こどもの利益のための親権行使」などのこどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されます。
2.親権に関するルールの見直し
父母が協議により、離婚後、父母の2人ともが親権を持つ「共同親権」の定めをすることができるようになります。また、「親権の行使方法」、「監護についての定め」についてのルールが明確化されます。
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費を確実に受け取れるようにルールの新設や見直しが行われました。離婚の時に養育費の取り決めがない場合でも、暫定的な養育費である「法定養育費」を請求できる制度が新設されます。また、養育費支払い取決めの実効性の向上、裁判手続の利便性が向上します。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新たに家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に実施する制度が設けられます。また、婚姻中の父母別居の場合の親子交流ルールの明確化、父母以外の親族と子供の交流に関するルールが設けられます。
5.財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間の伸長、考慮要素の明確化、裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組後の親権者についての明確化、父母の意見調整にかかる裁判手続が新設されます。
法改正の内容についての詳細は、以下のパンフレット等をご確認ください。
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