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戸籍証明書等の広域について
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記事Id:0010060
更新日:2024年2月20日更新
令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
これにより、鋸南町に本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村の戸籍全部事項証明書等の請求も可能となります。
請求・受け取りができるようになる書類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
請求ができる人
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
注意事項
・請求できる人が直接窓口にお越しください。郵送や代理人による請求はできません。
・本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等顔写真付きの身分証明書が必要です。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。従前どおり本籍地のある市区町村へ請求してください。
手数料
・戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本))450円
・除籍証明書(除籍全部事項証明書(除籍謄本))750円