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令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援金制度について

 子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆さんから支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。​

 令和8年度から開始され、令和10年度までに段階的に導入し、医療保険料とあわせて拠出いただく支援金であり、鋸南町においても令和8年度から導入します。

 支援金は下記の事業に充てられます。

(子ども家庭庁ホームページより抜粋)

  • 児童手当の抜本的な拡充
    所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額(令和6年10月から)
  • 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)
    妊娠・出産時に10万円の経済支援(令和7年4月から制度化)
  • 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)
    月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(令和8年4月から給付化)
  • 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)
    子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設(令和7年4月から)
  • 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)
    2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給(令和7年4月から)
  • 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
    自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除(令和8年10月から)

 子ども・子育て支援金制度の詳細については下記のこども家庭庁ホームページ及び参考資料をご参照ください。

子ども家庭庁ホームページ(子ども・子育て支援金制度について)<外部リンク>

子ども・子育て支援金制度(リーフレット) [PDFファイル/1.74MB]

 

令和8年度以降の国民健康保険料・後期高齢者医療保険料について

 ​令和8年度分から、皆さんが加入されている医療保険の保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます。これは国民健康保険・後期高齢者医療保険だけでなく、他の医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合等)に加入されている方も同様です。

 鋸南町国民健康保険の場合、従来の保険料(医療分・支援金分・介護分)に子ども分を合算して納付していただくこととなります。

 後期高齢者医療制度の場合は、医療分と子ども分の合算を納付していただくこととなります。

 令和8年度分の鋸南町国民健康保険料の詳細や後期高齢者医療保険料の詳細は決まり次第お知らせします。

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