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国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するために国民健康保険事業の運営に関する協議会を設置しています。
国民健康保険法第11条
鋸南町国民健康保険条例で次のとおり定めています。 (1) 被保険者を代表する委員 3人 (2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 3人 (3) 公益を代表する委員 3人
会議資料 [PDFファイル/475KB]
議事録 [PDFファイル/196KB]
会議資料 [PDFファイル/2.27MB]
議事録 [PDFファイル/200KB]