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町・県民税とは、町民税(町税)と県民税(県税)をあわせたもので、一般に住民税と呼ばれ、双方を合算して納めることとなっています。
均等の額によって課税される均等割と、所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。
町・県民税は、その年の1月1日に住所が町内にあり、前年の所得が一定以上あった人に課税されます。
また、住所がなくても町内に家屋敷または事務所・事業所をお持ちの場合は、均等割が課税されます。
納税義務者 | 町・県民税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
町内に住所のある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、家屋敷または事務所・事業所を持っている人 | ○ | ― |
※未成年者・・・令和4年度までは20歳未満、令和5年度以降は18歳未満
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
合計所得金額≦280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+100,000円+加算額168,000円
※加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
合計所得金額≦350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+100,000円+加算額320,000円
※加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ
町・県民税額 = 均等割額 + 所得割額
均等割
※令和6年度より町・県民税均等割と併せて森林環境税1,000円が徴収されます。
所得割
課税標準額 × 税率 − 税額控除等 = 所得割額
※課税標準額 = 総所得金額 − 所得控除額
※税率 町民税 6%、県民税 4%
1月1日現在、町に住民登録のある方で、次のいずれにも該当しない方は申告が必要です。
※所得税の確定申告書を税務署に提出している方は、申告する必要はありません。
※日本年金機構等へ報告した内容に追加や変更がある場合(配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)、社会保険料控除や医療費控除などがある場合は、申告してください。
※収入の状況や控除の内容などが前年と変わらない場合でも、毎年申告が必要です。
申告期限は、3月15日です。