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家屋敷課税について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0008436 更新日:2022年6月1日更新
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家屋敷課税とは

町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、鋸南町に住所がない方に、町民税・県民税の均等割を課税するものです。

これは、鋸南町民ではない場合でも、町内に家屋敷または事務所・事業所を持つことにより受ける町や県の行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただくというもので、土地や家屋そのものに課税する固定資産税とは異なります。

根拠条文

地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号

年税額

均等割 5,000円(町民税 3,500円+県民税 1,500円)

※東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税、県民税それぞれの均等割が500円加算されています。

課税の対象となる方

次の項目すべてに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。

  1. 賦課期日現在(1月1日)、鋸南町に住民登録がない。
  2. 鋸南町内に、家屋敷または事務所・事業所を持っている。
  3. 実際に居住されている市区町村で、市町村民税・県民税(住民税)が課税されている。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

「独立性のある」とは、別荘などの一戸建てに限らず、アパート、マンション、社宅の一室のように個々の部屋で独立して管理できるものも含みます。

「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガスなどのライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。

また、自己所有かどうかを問わず、借家でも該当します。

課税対象外となる場合

  • シェアハウスや下宿、間借りのような独立性がないもの(玄関、台所、トイレなどが共用)
  • 屋根や壁が抜け落ちるなど、建物として使用不可能な状態のもの
  • 他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のもの

事務所・事業所とは

個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。

例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士等が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。

課税対象外となる場合

  • 法人格を有して事業を行っている場合
  • 事務所、事業所を伴わない倉庫や資材置き場、車庫など
  • 短期間(2,3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

Q.県民税の二重課税になるのでは?

家屋敷課税の対象になる方については、市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに、納税義務があるものとして県民税の均等割を課税することとされています。

そのため、千葉県内の他の市町村で課税されている場合でも、鋸南町の家屋敷課税に該当する方は町民税・県民税両方の均等割が課税されます。

根拠条文

地方税法第24条第7項