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固定資産税の特例措置(課税免除)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0000499 更新日:2022年5月19日更新
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鋸南町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条に基づき、鋸南町が定めた産業促進区域内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業(下宿業者を除く)の用に供する設備を新設または増設した事業者等について、固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年間、課税免除とする制度です。

対象資産・業種・取得価額

(1)対象資産

  • 家屋(建物および付属設備のうち、直接対象事業に供する部分)
  • 償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
  • 土地(取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物が着工する場合であって、当該建物の垂直部分に係る面積に相当する部分)

(2)対象業種、取得価額

取得価額要件
対象業種 資本規模
 

5,000万円以下(個人を含む)

5,000万円超1億円以下 1億円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上(※)
情報サービス業等

※新増設のみ

適用期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに対象となる業種の用に供する設備等の取得等をした者で、固定資産税を最初に課するべきこととなる年度以降 3年間。

 

過疎地域町税課税免除に関する届出書 [Wordファイル/15KB]

 

※課税免除の適用を受ける場合、毎年3月15日までに届出する必要があります。

※特例の適用には一定の制限があります。

詳しくは税務住民課税務収納室までお問い合わせください。