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退職したとき

更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

 その年度の町県民税の税額は変わりませんが、納付方法が以下のようになります。

 1 納付書で納付(普通徴収)の場合
   引き続きお手元の納付書で納付してください
 2 給与から天引き(特別徴収)の場合
  ≪1≫最終給与から残額分の税額を一括で納める(勤め先の給与事務担当者が実施)

 3 ≪1≫の方法が出来なかった場合
   残額を納付書で納付(普通徴収に切り替え)
   ※事業所からの連絡を受け、鋸南町税務住民課より納付書を個人あてに発送します