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年の中途で転出をした場合

更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

 原則、毎年1月1日現在に住所を置いている市町村が、前年中(1月~12月)の所得に基づき1年分、課税します。
 1月2日以降に他市町村へ転出した場合も、1月1日現在に住所を置いていた市町村へ町県民税を納付してください。(月割り等の制度は、ありません)

※町県民税は、前年(1月~12月)の所得に対して課税されます。
 今年、何も所得がない場合でも、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。