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町たばこ税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0002647 更新日:2019年12月6日更新
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たばこを消費する方に対して負担していただく税金で、町内で販売された、たばこの代金には町の財源となる税金が含まれています。
日本たばこ産業(株)等より、消費者にかわり町内の売上本数に応じて町に納付されます。

税額算定のあらまし

「売渡本数×税率」で、税額を計算します。
税率については、以下のとおりです。

 

製造たばこの税率
  期 間 平成30年4月1日から

平成30年10月1日から

令和元年10月1日から

令和2年10月1日から

令和3年10月1日から
  税率(1,000本当たり)

5,262円
(4,000円)

5,692円
(4,000円)

5,692円
(5,692円)

6,122円
(6,122円)

6,552円
(6,552円)

※平成30年度税制改正により、紙巻きたばこの税率は、令和3年10月にかけて段階的に引き上げられます。

※( )内は,紙巻きたばこ三級品(わかば,  エコー, しんせい , ゴールデンバット(ボックスを除く) , ウルマ , バイオレット)に係る税率です。平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻きたばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、製造たばこ(旧3級品の紙巻きたばこ以外)と同じ税率になりました。

 

手持品課税

たばこ税の税率引き上げに際し、税率の引き上げの日の午前0時現在において、たばこ小売販売業者等が販売のために所持しているたばこについて、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。