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新築住宅に対する減額措置(家屋)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0025910 更新日:2022年11月16日更新
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新築住宅の軽減措置

専用住宅・併用住宅などの住宅を新築し、床面積等の要件を満たす場合は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上の住宅部分が対象となります。

  • 床面積要件
    新築時期による適用は次のとおりです。
新築時期 床面積要件
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの新築分 50平方メートル(40平方メートル)以上280平方メートル以下

  ※( )内の面積は、一戸建以外の賃借住宅が適用となります。

  • 減額される範囲
    住居部分について120平方メートルまで
  • 減額される期間
    ア 一般住宅・・・・・新築後3年度分
    イ 長期優良住宅・・・・・・新築後5年度分