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家屋の取壊しをされたとき
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記事Id:0002571
更新日:2020年3月31日更新
家屋の取り壊しをされたときは、滅失登記をされるか、未登記家屋の場合には、税務住民課税務収納室へ連絡をお願いします。
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されますので、取り壊した年は課税(1年分)されますが、翌年からは課税されません。
未登記家屋の場合、届出がないと滅失されたことが把握できないため、課税されたままとなりますので忘れずに届出をお願いします。