JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
キーワード検索
もしものときは
便利なサービス
できることから探す
さがし方別
本文
家屋の取り壊しをされたときは、滅失登記をされるか、未登記家屋の場合には、税務住民課税務収納室へ連絡をお願いします。 固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されますので、取り壊した年は課税(1年分)されますが、翌年からは課税されません。 未登記家屋の場合、届出がないと滅失されたことが把握できないため、課税されたままとなりますので忘れずに届出をお願いします。