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過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域内において、製造業、農林水産物等販売業または旅館業(下宿業者を除く)の用に供する設備を新設または増設した事業者等について、固定資産税の特例措置を定めるものです。
過疎地域内における新設または増設に係る特別償却設備である家屋及び償却資産並びにこの家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率を、次に掲げる区分ごとに、それぞれに定める税率とするものです。
固定資産税を最初に課するべきこととなる年度以降 3年度
過疎地域町税不均一課税に関する届出書[Wordファイル/16Kb]
※不均一課税の適用を受ける場合、毎年3月15日までに届出する必要があります。
※特例の適用には一定の制限があります。
詳しくは税務住民課税務収納室までお問い合わせください。