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地震、風水害等の自然災害により住居等の被害を受けた方に、申請に基づき「罹災(りさい)証明書」または「被災届出証明書」を発行します。
なお、火災による罹災証明については安房郡市消防本部または役場総務企画課総務管理室へお問い合わせください。
被害状況の写真撮影のお願い
被害にあった家屋を適正に評価するために、片付けや修理を始める前に被害箇所の写真を撮っておいてください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること [PDFファイル/145KB]
| 罹災証明 | 被災届出証明 | |
|---|---|---|
| 概要 |
災害により被災した住家を対象として、被害の程度を証明するもの。 ※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物 ※全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の6つの区分で程度を証明します。 |
災害により被災した非住家、建物以外の不動産または動産を対象として、被害を受けた事実の届け出を証明するもの。 ※事務所、店舗、倉庫、別荘、空き家、門塀、カーポート、テレビアンテナ、自動車 など |
| 申請できる方 |
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| 証明書の発行に必要なもの |
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| 申請から発行までにかかる期間 |
職員が現地確認をするため期間を要します(災害の規模により異なります)。即日発行はできません。 ※被害が軽微で自己判定方式とする場合は、比較的短期間での発行が可能です。 |
必要書類が揃っている場合は、即日交付可能です。 ※大規模な災害時は、発災から申請受付の開始まで期間を要する場合があります。 |
| 申請窓口 |
税務住民課税務収納室 0470-55-2113 |
税務住民課住民保険室 0470-55-2112 |
| 申請書様式 |
罹災証明願 [Wordファイル/59KB] |
発行手数料は罹災証明書、被災届出証明書どちらも無料です。
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定が可能です。
自己判定方式では現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真で判定を行いますので、現地調査の順番待ちの必要がなく、通常よりも短期間で罹災証明書をお受け取りいただけます。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10% 未満の被害判定のことです。
準半壊に至らない(一部損壊)の目安