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未登記家屋の所有者に変更があった場合

更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

法務局での登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更された場合は、税務住民課税務収納室へ所有者変更届を提出してください。

対象者

相続・売買・贈与等により、未登記家屋の所有者を変更した方。

 

必要書類

未登記家屋所有者変更届 [Wordファイル/37KB]

未登記家屋所有者変更届 [PDFファイル/62KB]

※いずれか使いやすい形式のファイルをダウンロードし、必要事項をご記入のうえ提出してください。

添付書類

相続の場合

  1. 遺産分割協議書
    ※遺産分割協議書がない場合には戸籍・除籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係がわかるもの)、相続人全員の同意書
  2. 印鑑証明書(協議書や同意書に押印した者全員)

相続以外の場合

売買契約書や贈与証書など(変更を証するもの)

 

提出する場所

窓口 

税務住民課税務収納室(役場本庁1階)

午前9時から午後4時30分まで

郵送

〒299-2192 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458

鋸南町役場税務住民課税務収納室 宛て

※ファクシミリやメールでの提出は受け付けておりません。

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