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介護サービスを利用したときの自己負担額について

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

介護サービス利用料について

 介護保険サービスを利用した場合には、費用の一定割合(原則1割~3割)を利用者の方に負担していただきます。
 40歳から64歳までの2号被保険者で、要介護(要支援)認定を受けている方の負担割合は1割です。
 65歳以上の要介護(要支援)認定を受けている方は、本人や世帯の所得に応じて負担割合が変わります。2割・3割負担となる方は下記の要件に該当する方です。

負担割合 所得基準
2割負担

1)本人の「合計所得金額(※1)」が160万円以上の方で、

2)同一世帯(※2)の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方
 ・一人世帯の場合
  年金収入とその他の合計所得金額の合計(※3)が280万円以上340万円未満の方
 ・二人以上の世帯の場合
  年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上463万円未満の方

3割負担

1)本人の「合計所得金額」が220万円以上の方で、

2)同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方
 ・一人世帯の場合
  年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上の方
 ・二人以上の世帯の場合
  年金収入とその他の合計所得金額の合計が463万円以上の方

 本人の合計所得金額が160万円以上あっても、同一世帯の本人を含む65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、一人世帯で280万円、二人以上の世帯で346万円に満たない場合は1割負担になります。
 ※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます
 ※2「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します
 ※3「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます

【介護保険負担割合証について】

 新たに要介護(要支援)認定を受けた方には、自己負担の割合を記載した『介護保険負担割合証』を発行します。
 新たに認定を受けた方の負担割合証の適用期間は、認定月から次の7月31日までです。
 既に認定を受けている方の負担割合証(適用期間:8月1日~翌年7月31日)は、毎年7月下旬ごろに郵送します。
 介護保険サービスを利用するときには、必ず介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を介護サービス事業所や施設等に提示してください。

 

介護サービス利用料が高額になったときは

 自己負担額が世帯や個人ごとに設けられた上限額を超える場合には、その超過分を高額介護サービス費として支給し、利用者負担を軽減します。上限額は所得の区分に応じて決められています。
 なお、支給の対象となる可能性がある方には、町から通知書及び申請書等を郵送いたします。 

 
所得の区分

負担の上限

(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円
(世帯※1)

課税所得380万円(年収約770万円)~

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円
(世帯)

町民税課税~

課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円
(世帯)

 世帯の全員が市町村​民税非課税

24,600円
(世帯)

・世帯の全員が市町村民税非課税世帯のうち、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下の方

・老齢福祉年金を受給している方

15,000円
(個人※2)

 生活保護を受給している方等

15,000円
(世帯)

※1「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員のうち、介護サービスを利用した方全員の自己負担額の合計の上限を指します
※2「個人」とは、介護サービスを利用した本人の自己負担額の上限を指します​

施設入所やショートステイでの居住費・食費について

 施設入所やショートステイを利用する際の居住費・食費は全額自己負担です。
 このため、所得が低い方の負担が重くなり過ぎないように限度額の制度(介護保険負担限度額)が設けられています。
 要件を満たす場合、申請をすることで、利用者負担段階に応じた限度額が適用されます。限度額が適用される方には、『介護保険負担限度額認定証』を郵送します。負担限度額認定証は、入所される施設やショートステイ事業所に必ず提示してください。
 負担限度額認定証の有効期間は、申請をした月の1日から、次の7月31日までです。8月1日以降の負担限度額適用については新たに申請が必要ですが、既に負担限度額が適用されている方で、町民税非課税世帯の方については6月下旬に申請書を送付します。(申請に基づき7月下旬に負担限度額認定証を送付します。)
 負担限度額を申請する場合は、町民税非課税世帯などの要件を満たしているか確認をする必要がありますので、事前に保健福祉課にお問い合わせください。

令和8年8月1日からの利用者負担段階

 
利用者負担段階 収入要件 預貯金基準額
第1段階 生活保護または老齢福祉年金を受給している

単身:1,000万円

夫婦:2,000万円

第2段階 前年において、本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間82.65万円以下

単身:650万円

夫婦:1,650万円

第3段階(1) 前年において、本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間82.65万円を超え120万円以下

単身:550万円

夫婦:1,550万円

第3段階(2) 前年において、本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間120万円以上

単身:500万円

夫婦:1,500万円

※65歳未満の方は、所得に関わらず基準額は単身1,000万円、夫婦2,000万円です。

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、1日当たりの基準額が次のように決められています。

基準費用額表

居住費(滞在費)

食費

ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

1,545円

2,066円

1,728円

1,728円

(1,231円)

437円※

(915円)

()内の金額は、介護老人保健施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額

※室料が集めるされる場合は697円

令和8年8月1日からの負担限度額

食費表

食費

第1段階

第2段階

第3段階 (1)

第3段階 (2)

300円(300円)

390円(600円)

680円(1,030円)

1,420円(1,360円)

※()はショートステイの場合

 

居住費(滞在費)表

居住費(滞在費)

多床室

従来型個室

ユニット

型個室的

多床室

ユニット

型個室

特養等

老健・医

療院(室

料を集める

する場合)

老健・医

療院等(室

料を集める

しない場

合)

特養等

老健・医

療院

第1段階

0円

0円

0円

380円

550円

550円

880円

第2段階

430円

430円

430円

480円

550円

550円

880円

第3段階

 (1)

430円

430円

430円

880円

1,370円

1,370円

1,370円

第3段階

 (2)

530円

530円

430円

980円

1,470円

1,470円

1,470円

(参考)

介護保険最新情報vol.1481介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について [PDFファイル/634KB]

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