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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定しており、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象となる方

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で鋸南町に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

介護保険料算定における特例措置の内容

対象者の介護保険料を算定するにあたり、以下の特例を適用します。

1.給与所得控除額の調整

給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を税制改正前の基準に基づいて計算します。

2.町民税課税・非課税の判定

介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて町民税の課税・非課税を判定します。

これにより、町民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があります。

特例の適用期間

この特例は、令和8年度限りの措置です。

関連資料

令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省資料) [PDFファイル/2.38MB]

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(厚生労働省資料) [PDFファイル/241KB]

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