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鋸南町では、介護サービス事業所の指定申請等について、厚生労働省の「電子申請届出システム」での受付を行っています。
専用ページから申請等を行ってください。
システムをご利用できない場合は、保健福祉課窓口へ提出してください。
鋸南町に居宅介護支援事業所を置く場合は、鋸南町の指定を受ける必要があります。
また、令和6年の介護保険法改正により、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受けることができるようになりました。
対象者は要支援1・2の認定を受け、予防給付のサービスを利用する方となります。
基本チェックリストによる事業対象者や、総合事業のみ利用している方に対しては、介護予防ケアマネジメント事業として、鋸南町地域包括支援センターから委託を受けた指定居宅介護支援事業者が、支援を提供することとなります。
指定開始希望日の2か月前
指定申請を行う前(事業所の新築、改修工事等の前)に保健福祉課へ相談してください。
指定有効期限満了の1か月前
指定の有効期間は6年間です。提出期限日までに忘れずに申請してください。
申請書、付表、チェックリスト、標準様式及び添付資料を提出してください。
指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。
変更届に必要な添付書類は添付書類一覧を確認してください。
廃止・休止届は、廃止または休止をする1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。
再開届は、事業再開の日から10日以内に提出してください。
加算の新規適用や加算内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
算定開始を希望する月の前月15日までに提出してください。
介護職員等処遇改善加算は、加算算定月の前々月の末日までに提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/159KB]
居宅介護支援 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (令和8年5月まで)[Excelファイル/71KB]
居宅介護支援 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月から) [Excelファイル/509KB]
介護予防支援 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年5月まで) [Excelファイル/51KB]