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加齢に伴う難聴は誰にでも起こりうることと言われ、早い方は30代から始まると言われています。
耳にやさしい生活を送ることで進行を遅らせることができるとも言われていますが、
早期発見、早期治療のために耳鼻咽喉科を受診し、聞こえの検査をすることが大切です。
治療を行うほか、補聴器を使うことを勧められた場合には、以下の2つの助成制度があります。
国の制度となりますが、耳の聞こえ(聴覚)について一定の基準を満たす方は、身体障害者手帳の対象となります。
一番低い等級の6級に相当する状況は、
両耳の聴力レベルが70デシベル以上もしくは、
片耳の聴力レベルが90デシベル以上で、残りの耳の聴力レベルが50デシベル以上
とされています。
ちなみに、普通の会話の大きさは60デシベルとされており、70デシベルはもっと大きな声で話さないと聞こえないレベルと言われています。

※厚生労働省ホームページ《「聞こえにくさ」を感じていませんか?》より
聴覚障害者については、補装具費として補聴器の支給制度があります。
千葉県の判定を受け支給されるもので、判定を受ける前に個人で購入したものは対象となりません。
千葉県では、面接判定と書類判定の判定方法があり、選択をすることができます。申請方法や必要書類などについては、担当までご相談ください。
なお、本人負担については原則1割で、世帯の所得・課税状況により上限額が設定されています。
| 生活保護 | 生活保護世帯に属するもの | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、障害者またはその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外。
この他に、町では手帳の対象とならない方向けに補聴器購入助成を行っています。
次の要件を満たす方に対して助成を行っており、補助上限は2万円となります。
(1)鋸南町に居住し、住所を有する満65歳以上の方
(2)耳鼻咽喉科の医師により補聴器が必要と証明されている方
(3)聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方
(4)住民税非課税世帯に属する方
なお、制度の詳細につきましては、こちらをご覧ください。