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障害のあるお子様を育てる方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事Id:0008509 更新日:2022年12月20日更新
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特別児童扶養手当

精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給される手当です。

支給要件及び支給対象者

次のいずれかに該当する児童を育ててる父母または養育している方

・身体障害者手帳おおむね1級から3級
・療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2
 ※Bの方は診断書により決定
・その他、医師の診断書により同等と認められる方

所得、支給制限

・本人(父母)または扶養義務者等の所得が、一定額を超える場合は支給されません。
・施設に入所していないこと。(施設通所は受給可能)

支給時期

4月、8月、12月(年3回)

申請について

まずは保健福祉課(保健福祉総合センターすこやか)へお問合せください。
必要書類等についてご案内いたします。

その他手当について