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特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について

更新日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

(1)精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活にて常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

(2)対象となる方へ、月額28,840円を支給します。(令和6年度額)

(3)支給方法は2月、5月、8月、11月(年4回)に3か月分ずつ本人の口座にお振り込みします。

 

特別障害者手当の認定基準

(1)障害の程度

(2)在宅での介護が要件となります。

(3)介護老人保健施設、病院、診療所等に入所している方も3か月以内であれば該当になります。

(4)障害者支援施設、特別老人ホーム等に入所している方は対象外です。

(5)介護保険施設以外(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等)は在宅扱いとなります。

(6)本人や配偶者、扶養義務者の所得制限があります。

 

支給要件および支給対象者

次の障害を 重複して有する20歳以上の人

  1. 次に掲げる視覚障害

  イ. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下の人

  ロ. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下の人

  ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の人

  ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の人

 2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上の人

 3.両上肢の機能に著しい障害を有する人、または両上肢のすべての指を欠く人、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する人

 4.両下肢の機能に著しい障害を有する人、または両下肢を足関節以上で欠く人

 5.体幹の機能障害により座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する人

 6.身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の人

 7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる人(例:療育手帳○Aの1)

※この手当は主に障害が重複している人が対象ですが、上記のうちいずれか1つの障害を有し、一定の基準を満たす場合は、手当の認定基準に該当する場合があります。
※上記項目にはそれぞれ個別の基準が設けられていますので、問い合わせてください。 

 

所得制限について

・障害のあるご本人または配偶者、扶養者の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給されません。

 表

扶養親族等の数

受給資格者本人

受給資格者の配偶者及び扶養義務者

所得額(※1)

収入額の目安

(※2)

所得額(※1)

収入額の目安

(※2)

0

3,604,000円

5,180,000円

6,287,000円

8,319,000円

1

3,984,000円

5,656,000円

6,536,000円

8,596,000円

2

4,364,000円

6,132,000円

6,749,000円

8,832,000円

3

4,744,000円

6,604,000円

6,962,000円

9,069,000円

4

5,124,000円

7,027,000円

7,175,000円

9,306,000円

5

5,504,000円

7,449,000円

7,388,000円

9,542,000円

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

 

受給するための手続き

・手当を受給するためには、町保健福祉課で申請手続き(認定請求)が必要です​

<申請手続きに必要なもの>

(1)所定の様式の診断書(用紙は町保健福祉課窓口にあります。)

(2)預金通帳または貯金通帳(本人名義)

(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳(お持ちの方のみ)

※所得額や公的年金等の受給額を証明する書類が必要となる場合があります。該当する要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは窓口へご相談ください。

 

まずは窓口に相談を・・・

(1)特別障害者手当を受給するには、町への申請が必要です。

(2)かかりつけ医などに認定診断書を書いてもらい、5つの認定基準のうち、どれに当てはまるかが分かるようにします。

(3)特別障害者手当には、一定の所得制限があります。(表のとおり)

(4)診断書の作成料は自己負担になります。

(5)手当の受給対象のご確認は、町保健福祉課にお問い合わせください。

 

障害児福祉手当

 【対象】

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。障害程度がおおむね下記のいずれかに該当し、障害児福祉手当認定基準を満たす場合

1.特別児童扶養手当1級程度

2.療育手帳A(概ねIQ35以下)

3.重度知的・精神障害により日常生活の動作や行動が一人でほぼできない状態

4.重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態

 

給付額(令和6年度) 月額15,690円

 

※上記の手当について、特別障害者等の認定基準(専用診断書添付)および世帯の所得収入の基準があります。詳しくは、下記担当まで問い合せください。