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屋外広告物を設置するときは、「千葉県屋外広告物条例」に基づき、町の許可が必要です。この条例は、良好な景観の形成・風致の維持・並びに公衆に対する危害を防止することを目的に、屋外広告物について必要な規制を行うためのものです。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板・立看板・はり紙及びはり札並びに広告塔・広告板・建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、内容が営利的なものかどうかは問いません。
許可を受けるには許可基準に適合していなければなりません。また、自己の敷地に設置する場合、広告物の規模により許可が不要な場合があります。
屋外広告物に関する情報は次のページをご覧ください。
千葉県公園緑地課<外部リンク>
屋外広告物等表示(設置)許可申請書 [Wordファイル/32KB]
屋外広告物等変更(改造)許可申請書 [Wordファイル/23KB]
屋外広告物等変表示(設置)許可更新申請書 [Wordファイル/29KB]