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令和6年度の住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は、予算が満額に達したため、終了しました。
燃料ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
補助金の額 : 上限10万円
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電気を活用することができるもの。
なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
補助金の額 : 上限7万円
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるにあたり、新車として新たに購入したもの。(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、鋸南町内の住所であること。
(3)自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。
なお、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備は、新設・既設を問わない。
補助金の額 : 1.住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合 上限15万円
2.住宅用太陽光発電設備を併設する場合 上限10万円
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるにあたり、新車として新たに購入したもの。(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
(2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、鋸南町内の住所であること。
(3)自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
なお、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備は、新設・既設を問わない。
補助金の額 : 1.住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合 上限15万円
2.住宅用太陽光発電設備を併設する場合 上限10万円
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車復興センターにより補助対象とされているものであること。
なお、住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車等は、新規導入・導入済みを問わない。
補助金の額 : V2H充放電設備本体の購入費×1/10 上限25万円
補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額を控除するものとし、設置費等に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあってはさらにその補助金の額を控除した額とする。
〇設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)および付属品(給湯器、リモコン等)の購入費
〇工事費(据付・配線・配管工事等)
〇設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)および付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
〇工事費(据付・配線工事等)
〇電気自動車本体の購入費
〇プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
〇V2H充放電設備本体の購入費
〇町内に住所を有すること(実績報告の提出日までに住民登録をする場合を含む。)。
〇町に納付すべき税を滞納していないこと。
〇設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。
〇補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
(1) リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
(2)(1)を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
〇住宅の所有者でない場合またはほかに所有者がいる場合は、全ての所有者から同意を得ていること。
町が補助する補助対象設備を導入する住宅は下記の条件のいずれかに該当する必要があります。
(1)自らが所有し居住する町内の住宅
(2)自らが居住する為に町内に新築する住宅
(3)自らが居住する為に取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内の住宅
(4)第三者が所有し、補助事業を実施する方自らが居住する町内の住宅